○奥出雲町立小学校及び中学校通学区域に関する規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町立小学校及び中学校の通学区域について、必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 奥出雲町立小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(学校の指定)

第3条 教育委員会は、児童生徒が入学(転学を含む。以下同じ。)する場合、その保護者の住所の属する校区の学校を指定するものとする。

(区域外入学)

第4条 保護者は、児童生徒を第2条に定める通学区域外の学校へ通学させる必要がある場合は、その理由を付して、教育委員会へ申し出ることができる。

2 教育委員会は、前項の申出の理由を相当と認めたときは、第2条の規定にかかわらず、通学区域外の学校へ通学させることができる。

(住所変更による取扱い)

第5条 保護者が通学区域外へ住所を変更した場合には、児童生徒はその住所を通学区域とする学校に転学しなければならない。ただし、保護者の申出により、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、転学を猶予することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町立小学校通学区域に関する規則(昭和62年仁多町教育委員会規則第3号)又は横田町立小学校及び中学校通学区域規則(昭和32年横田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

奥出雲町立小学校及び中学校通学区域

学校名

通学区域

奥出雲町立布勢小学校

八代、佐白、馬馳(佐々木の集落の区域を除く。)及び上三所の区域

奥出雲町立三成小学校

三成、三所、馬馳のうち佐々木の集落、高尾のうち野間の集落を除く尾白の自治会及び三沢のうち、滝の上の自治会の区域

奥出雲町立高尾小学校

高尾(野間の集落を除く尾白の自治会の区域を除く。)の区域

奥出雲町立亀嵩小学校

亀嵩、郡及び高田の区域

奥出雲町立阿井小学校

上阿井及び下阿井の区域

奥出雲町立三沢小学校

三沢(滝の上の自治会の区域を除く。)、河内及び鴨倉の区域

奥出雲町立横田小学校

大呂、竹画像、横田、中村、稲原の全域及び下横田の内殿町集落、重国集落

奥出雲町立八川小学校

八川、下横田の内殿町集落、重国集落を除く地域及び大谷の内杭木自治会を除く地域

奥出雲町立馬木小学校

大馬木、小馬木の全域及び大谷の内杭木自治会

奥出雲町立仁多中学校

布勢小学校、三成小学校、高尾小学校、亀嵩小学校、阿井小学校及び三沢小学校の通学区域

奥出雲町立横田中学校

横田小学校、八川小学校及び馬木小学校の通学区域

奥出雲町立小学校及び中学校通学区域に関する規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第8号
平成18年2月23日 教育委員会規則第2号
平成28年3月23日 教育委員会規則第4号
平成29年11月22日 教育委員会規則第3号
令和6年3月19日 教育委員会規則第2号