○奥出雲町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第44号

(固定資産税の免除申請)

第2条 条例第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、工事着手の1箇月前までに事業計画書を提出し、当該事業の操業開始後3箇年度それぞれ当該年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に特別償却を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(固定資産税課税免除決定通知書の交付)

第3条 町長は、条例第2条の規定により固定資産税の課税免除を決定したときは、申請人に対し、固定資産税の課税免除通知書(様式第2号)により通知するものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成30年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の奥出雲町過疎地域及び農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお従前の例による。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第13号