○奥出雲町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年奥出雲町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の奥出雲町過疎地域及び農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。