○奥出雲町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年3月31日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)に定める目的の達成に資するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による固定資産税の課税免除に関し奥出雲町税条例(平成17年奥出雲町条例第57号)の特例を定めるものとする。

(過疎地域における固定資産税の課税免除)

第2条 過疎地域内において、青色申告書を提出する法人又は個人が、法第8条第1項に規定する市町村計画であって町が定めるものに記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、当該市町村計画により振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供するため、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号又は同法第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備の取得等(法第23条に規定する取得等)をした場合は、その事業に係る機械及び装置(製造の事業の用に供するものに限る。)若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手があった土地に限る。)に対して課すべき固定資産税は、当該固定資産税が新たに課税されることとなる年度から3年度分に限り課税を免除する。

(申請等)

第3条 この条例の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請の審査のため必要があるときは、当該申請者に対し、書類の提出又は報告を求めることができる。

(決定及び通知)

第4条 町長は、前条第1項の申請があった場合において、この条例の規定による課税免除をすべきものと認めたときは、課税免除の決定をするものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、当該申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の過疎地域及び農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和58年仁多町条例第5号)又は過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成2年横田町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の奥出雲町過疎地域及び農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の奥出雲町過疎地域及び農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の奥出雲町過疎地域及び農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例第3条の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお従前の例による。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の奥出雲町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

奥出雲町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成17年3月31日 条例第58号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 条例第58号
平成19年3月30日 条例第17号
平成22年3月31日 条例第22号
平成29年6月26日 条例第16号
平成30年3月30日 条例第14号
令和3年12月17日 条例第22号
令和4年6月24日 条例第15号