○奥出雲町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、奥出雲町特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第50号。以下「特別職給与条例」という。)に規定する副町長の例による。

(旅費)

第3条 町長職務執行者の旅費の支給については、奥出雲町職員の旅費に関する条例(平成17年奥出雲町条例第54号)の規定による。

(給与の支給)

第4条 町長職務執行者の給与の支給については、特別職給与条例の例による。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

奥出雲町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月31日 条例第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 条例第19号
平成19年3月19日 条例第11号