○奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日

規則第22号

(加入申込み)

第2条 奥出雲町ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)に加入しようとするときは、奥出雲町ケーブルテレビ加入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(加入の制限)

第3条 町長は、前条の申込みを受けたときは、その諾否を決定し、これを加入申込者に通知しなければならない。

(休止、脱退等)

第4条 施設に加入している者(以下「加入者」という。)が、休止し、休止解除し、又は脱退しようとするときは、奥出雲町ケーブルテレビ 休止 休止解除 脱退 届出書(様式第2号)を1週間前までに町長に提出しなければならない。

2 加入者が施設を脱退した場合は、町の負担で光成端箱等を撤去する。ただし、休止の場合には、撤去しない。

3 加入者が名義、契約内容を変更しようとするときは、奥出雲町ケーブルテレビ契約内容変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(移転)

第5条 加入者がその施設を移転しようとするときは、1週間前までに奥出雲町ケーブルテレビ移転申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の工事及び転居等による設置場所の変更に要した経費は、別に定める場合を除き加入者は、工事分担金を負担する。

(加入の取消し等)

第6条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、その加入の承諾を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 故意に放送及び情報通信を妨害したとき。

(3) 故意に設備を損壊したとき。

(4) 使用料等を納付しないとき。

(5) その他故意又は重大な過失により、情報通信の業務遂行に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。

(使用料徴収の単位)

第7条 使用料徴収の単位は、世帯ごとに行うものとする。ただし、同一住居に属する2以上の世帯があるときは、その住居ごととする。

2 事業所等の一般世帯以外の単位は、事業所等ごととする。

3 第1項に規定する世帯とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居及び生計を維持する単身者をいう。

(加入負担金及び使用料の減免)

第8条 町長は、次に掲げる者のうち、特に必要があると認めるときは、加入負担金及び使用料を減免することができる。

(1) 生活保護世帯

(2) 満65歳以上の独居老人世帯で住民税所得割非課税の者

(3) 次のいずれかに該当する世帯で、すべての者が住民税所得割非課税の者

 身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の等級が1級又は2級の者のいる世帯

 療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAの者のいる世帯

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の等級が1級の者のいる世帯

 満75歳以上の高齢者だけの世帯

(4) その他非常災害被災者等特に町長が必要と認める者

2 使用料の免除を受けようとする者は、奥出雲町ケーブルテレビ減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、その結果を本人に通知しなければならない。

4 減免を受けていた者が、減免の条件に該当しなくなったときは、遅滞なく届け出ることとする。

(施設の利用及び番組制作)

第9条 施設を利用して番組を制作しようとする者は、施設利用申請書(様式第6号)を提出し、町長の承認を得なけなければならない。

2 番組を制作しようとする利用者に対し、施設の取材機器、編集機等を無料で貸し出すものとする。

(放送の依頼)

第10条 施設を利用し、放送を依頼する者は、テレビ文字放送若しくは有線放送原稿を提出し、町長の承認を得なければならない。

(工事等の立入り)

第11条 町長は、施設の設備の撤去、若しくは修理又は維持保全のため必要があるときは、その必要な限度において当該職員として光成端箱等の設置場所と同一構内にある土地に立ち入って工事を行わせ、又は設備を検査し、若しくは調査をさせることができる。

(損害賠償)

第12条 町長は、施設の設置、撤去又は修理工事のため、光成端箱等と同一構内にある土地又は建物その他の工作物又は植物にやむを得ない限度において与えた損害については、賠償の責めを負わない。

(施設の制限)

第13条 何人も町長の許可なくして施設に対し工作をなし、又は広告物等の掲示をすることはできない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する規則(平成9年仁多町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 横田地域における、改正後の奥出雲町有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する規則第6条の規定に基づく加入の取消し等は、平成19年1月1日以降の利用に適用する。

3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(奥出雲町情報通信施設の設置及び管理等に関する規則及び奥出雲町情報ネットワーク施設の設置及び管理等に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 奥出雲町情報通信施設の設置及び管理等に関する規則(平成17年奥出雲町規則第20号)

(2) 奥出雲町情報ネットワーク施設の設置及び管理等に関する規則(平成17年奥出雲町規則第21号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に効力を有する奥出雲町情報通信施設の設置及び管理等に関する規則(平成17年奥出雲町規則第20号)、奥出雲町情報ネットワーク施設の設置及び管理等に関する規則(平成17年奥出雲町規則第21号)及びこの規則による改正前の規定に基づき奥出雲町長が行った許可その他の処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年規則第11号の2)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する規則

平成17年3月31日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 通信施設
沿革情報
平成17年3月31日 規則第22号
平成18年9月27日 規則第27号
平成19年12月19日 規則第35号
平成22年3月19日 規則第2号
平成22年9月17日 規則第24号
平成24年3月23日 規則第4号
平成31年4月26日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第11号の2
令和4年4月1日 規則第13号