○奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ケーブルテレビ施設を通じ、町の農業生産の近代化と生活環境の改善向上のため、各種の情報提供を行い、広報活動及び町民相互の連絡を円滑にし、地域の活性化を図るとともに、新しい高度情報社会に対応した明るく、住みよい、豊かな町を建設するため、奥出雲町ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲町ケーブルテレビ施設

位置 島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1

(区域)

第4条 施設の業務を行う区域は、奥出雲町の全域とする。

(業務)

第5条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 公告及び広報事項の伝達

(2) 生産、消費、流通、生活、経済等に関する情報の提供

(3) 教育、文化、スポーツ等に関する情報の提供

(4) 非常災害その他緊急事項の伝達

(5) 国内のテレビジョン放送及びラジオ放送の再送信

(6) 加入者相互の通話及び通信

(7) インターネット役務の提供

(8) その他町長が必要と認めた情報の伝達及び提供

(管理運営)

第6条 施設の管理運営は、奥出雲町が行い、番組制作、ホームページ作成、IT講習会等にかかわる業務を奥出雲町情報通信協会に委託することができるものとする。

(加入)

第7条 施設に加入することのできる者の範囲は、現に奥出雲町に在住し、又は所在する個人、団体、法人及び官公署等で、町長が認めたものに限る。

2 施設に加入しようとする者は、町長に申請書を提出しなければならない。

3 加入申込みは、1世帯又は1事業所単位とする。

(脱退)

第8条 施設に加入している者(以下「加入者」という。)がその施設を利用する必要がなくなったときは、町長に脱退届を提出しなければならない。

(路線の移動)

第9条 加入者がその路線に著しく支障を生ずるときは、町長に申請書を提出して移動の承認を受けなければならない。

(申請等に係る措置)

第10条 町長は、第7条から前条までの規定により申請又は届出を受理したときは、速やかに審査決定し、必要な措置をとらなければならない。

(施設の設置)

第11条 施設の業務を行うために必要な施設の設置に要する経費の負担は、次に掲げるところによる。

(1) 本部施設、受信点施設、伝送路施設及び多機能端末設備は、町の負担で設置し、これを所有する。

(2) 光成端箱に接続する屋内のテレビ受信設備及び多機能端末に接続するインターネット設備、増設スピーカーは、加入者の負担で設置し、これを所有する。

(管理運営協議会の設置)

第12条 施設の適正な管理運営を行うため、町長の協議機関として、奥出雲町ケーブルテレビ施設管理運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織、任務その他必要な事項は、別に定める。

(番組審議会の設置)

第13条 施設の適正な放送番組の編成を行うため、奥出雲町ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、放送法(昭和25年法律第132号)に定めがあるもののほか、その組織、任務その他必要な事項は、別に定める。

(情報通信運営委員会)

第14条 情報通信事業の運営の適正を期するため、奥出雲町情報通信運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(加入負担金)

第15条 加入しようとする者は、別表第1に掲げる加入負担金(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納入しなければならない。ただし、脱退の際には、これを返還しない。

(工事分担金)

第16条 加入者は、第11条第1号に掲げる施設を移転し、又は改造しようとするときは、その工事に要する経費を工事分担金として納入しなければならない。

(使用料)

第17条 加入者は、毎月別表第2に掲げる使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。ただし、月の中途で加入し、又は脱退した場合は、その月の15日以上使用したときには当該月分を、15日未満のときは前月分まで納付するものとする。

(加入負担金、工事分担金及び使用料の減免等)

第18条 地域住民の公共的利益に直接関連があると町長が認めたときは、加入負担金、工事分担金及び使用料を減免することができる。

2 町長は、特に必要があると認める者に対し、加入負担金及び使用料を減免することができる。

3 前項に定める減免の対象者に関して、必要な事項は、町長が別に定める。

(施設の利用及び番組制作)

第19条 施設を利用し、番組を制作しようとする者は、あらかじめ、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を承認しないものとする。

(1) 利用の内容が、法令又は自主放送番組基準に抵触するおそれがあるとき。

(2) 施設の業務の支障となるおそれがあるとき。

(放送料)

第20条 施設を利用し、放送を依頼する者は、別表第3に掲げる放送料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。

2 町長は、放送の内容が特に住民福祉を増進するため必要と認めたときは、放送料を免ずることができる。

(徴収の方法)

第21条 加入負担金、工事分担金、使用料及び放送料(次項において「加入負担金等」という。)の徴収については、町長が発行する納入通知書又は口座振替により指定した期日までに、町に納付しなければならない。

2 加入負担金等の徴収に関しては、奥出雲町税条例(平成17年奥出雲町条例第57号)の徴収の例による。

(施設の保全)

第22条 加入者は、施設の善良な利用と設備の保全に努めるとともに、異常等を発見したときは、直ちにその状況を町長に届け出なければならない。

2 施設の改造、修繕等は、町長の指定する以外の者が行うことはできない。

(損害賠償の義務)

第23条 施設に故意又は過失により、汚損、損傷又は滅失等を与えた者は、直ちにその旨を町長に届け出るとともに、町長が別に定める損害金を賠償しなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(平成9年仁多町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 横田地域における、改正後の奥出雲町有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定に基づく使用料は、平成19年1月1日以降の利用に適用する。

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(奥出雲町情報通信施設の設置及び管理等に関する条例及び奥出雲町情報ネットワーク施設の設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 奥出雲町情報通信施設の設置及び管理等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第21号)

(2) 奥出雲町情報ネットワーク施設の設置及び管理等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第22号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に効力を有する奥出雲町情報通信施設の設置及び管理等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第21号)、奥出雲町情報ネットワーク施設の設置及び管理等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第22号)及びこの条例による改正前の規定に基づき奥出雲町長が行った許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例第17条の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前に使用した使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定は、令和5年度以後の使用料に適用し、令和4年度分までの使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第15条関係)

加入負担金

有線放送電話・テレビ

104,762円

インターネット

10,476円

別表第2(第17条関係)

使用料

有線放送電話・テレビ

月額 2,305円

インターネット

プランA 月額 2,724円

プランB 月額 3,982円

プランC 月額 5,552円

プランD 月額 7,150円

メールアカウント1つ追加ごとに

月額 210円

ホームページ5MBを追加ごとに

月額 524円

固定グローバルIPアドレス追加

月額 524円

別表第3(第20条関係)

区分

説明

放送料

テレビ

1放送画面20秒を単位とする。直接営利を目的とする商業放送は、以下の料金を徴収する。

種別

放送期間

町内

町外

文字放送

7日以内

5,238円

10,476円

有線放送

放送字数

町内

町外

300字以内

1回につき2,095円

1回につき5,238円

備考 有線放送における同一放送回数は、4回までとする。

奥出雲町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 通信施設
沿革情報
平成17年3月31日 条例第23号
平成18年9月27日 条例第39号
平成19年9月28日 条例第26号
平成22年3月19日 条例第10号
平成22年9月17日 条例第30号
平成23年9月22日 条例第20号
平成24年9月19日 条例第32号
平成26年2月4日 条例第2号
平成31年3月20日 条例第1号
令和4年3月25日 条例第6号