○奥出雲町印鑑条例施行規則
平成17年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町印鑑条例(平成17年奥出雲町条例第14号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書に記載されている事項について、住民基本台帳と照合し、確認するものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真がはってあるもの又は在留カード、特別永住者証明書の提示があり本人であることが確認できるとき。
(2) 奥出雲町において既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者の本人に相違ないことを書面で保証したとき。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(印鑑登録証)
第6条 印鑑登録証は、様式第4号のとおりとする。
第7条 条例第7条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録申請書の所定欄に署名をしなければならない。
2 前項の署名は、受領者が本人であるときは本人のもの、受領者が代理人であるときは代理人のものとする。
(印鑑除帳簿の調整)
第11条 印鑑除帳簿は、年度別に区分し、調整するものとする。
(印鑑登録原票その他関係書類の保管)
第12条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明等に関する書類は、厳重に保管し所定の場所以外に持ち出してはならない。
(事実の調査)
第13条 町長は、印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めたときは、聴聞その他の方法で事実を調査することができる。
(文書の保存期間)
第14条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 消除された印鑑登録原票 消除した日の属する年度の翌年度から5年
(2) 印鑑登録申請書、届書等 受理した日の属する年度の翌年度から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和55年仁多町規則第6号)又は横田町印鑑条例施行規則(昭和61年横田町規則第2号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。