○奥出雲町印鑑条例
平成17年3月31日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録は、次に掲げる者の申請によって行う。
(1) 奥出雲町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記載されている者
(2) 印鑑の登録は、1人1個とする。
2 前項に定めるところにかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に登録印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録してはならない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの
(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの
(4) 印鑑の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) 登録申請のあった印鑑が既に他の人が登録を受けているもの
(7) 機械彫又は流し込み等によって多量に製造販売されているもの
(8) その他町長が不適当と認めたもの
(印鑑登録)
第6条 町長は、第4条の規定により本人であること及び本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録原票に印鑑の登録をしなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付しなければならない。
(登録証の引替交付届)
第8条 登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、登録者の届出に基づき、その登録証と引換えに新たに登録証を交付することができる。
(印鑑登録廃止届)
第9条 登録者は、印鑑の亡失等により印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて町長に自ら届出しなければならない。
(登録証の亡失届)
第10条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届出しなければならない。
(登録事項の修正)
第11条 町長は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、当該登録事項を職権で修正することができる。
(印鑑登録原票の消除)
第12条 町長は、次に掲げる事由が生じたときは、当該印鑑登録原票を消除しなければならない。
(1) 印鑑登録の廃止申請又は登録証の亡失届出があったとき。
(2) 登録者が死亡し、又は町外に転出し住民票を消除したとき。
(3) その他登録者について消除すべき事由が生じたとき。
(印鑑登録証明)
第13条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録の証明を受けようとする者は、自らの個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明書用電子証明書(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)が記録されているものに限る。)及び移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書(以下、移動端末設備用利用者証明用電子証明書という。)が記録されているものに限る。)を使用して、端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明の拒否)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 前条第1項の規定による申請において、登録証の提示がないとき。
(2) 前条第1項の規定による申請において、他の文書に押印したものに証明を求められたとき。
(3) 前条第2項の規定による申請において、個人番号カードの効力が失われているとき。
(4) 前条第2項の規定による申請において、個人番号カード用利用者証明用電子証明書及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書の暗証番号が入力されないとき又はその効力が失われているとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和55年仁多町条例第19号)又は横田町印鑑条例(昭和48年横田町条例第28号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年条例第25号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、令和5年10月2日から施行する。
附則(令和5年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。