○奥出雲町有自動車管理規則

平成17年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 町が所有する自動車の管理については、奥出雲町役場安全運転管理規程(平成17年奥出雲町訓令第5号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町有自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、自動2輪車及び小型特殊自動車で町が管理するものをいう。

(2) 庁用車 町有自動車で集中管理するものをいう。

(3) 専用車 町有自動車のうち、集中管理しない自動車で町長が指定するものをいう。

(町有自動車の管理)

第3条 町有自動車の管理者は、次のとおりとする。

(1) 庁用車は、総務課長

(2) 専用車は、当該町有自動車の属する課かい長。ただし、消防自動車は、当該分団長が管理する。

(鍵の保管)

第4条 町有自動車の鍵で常時使用するもの(専用車を除く。)は消防管財係が、予備の鍵も同様に保管する。

(庁用車の使用手続)

第5条 庁用車を使用しようとする者は、グループウェアで申請し、使用するものとする。

(庁用車の使用基準)

第5条の2 庁用車の使用は、次によるものとする。

(1) 町の用務のため乗用を必要とするとき。

(2) 町の関係する諸行事につき、庁用車の使用を認める必要があるとき。

(3) 人命救助その他緊急やむを得ざる事態のため庁用車を必要とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(専用車の使用手続)

第6条 専用車(次条の専用車を除く。)を使用しようとする者は、グループウェアで申請し、使用するものとする。

(庁用車・専用車の専用)

第7条 庁用車・専用車の専用を必要とするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 庁用車・専用車の専用許可を受けた者は、当該専用車を他の者に使用させてはならない。

(課又はかいの長の遵守事項)

第8条 課又はかいの長は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 町有自動車を効率的に運用すること。

(2) 勤務時間外における使用又は勤務時間外にわたる使用は、極力避けること。

(3) 町有自動車は、常に良好な状態で使用できるよう整備しておく。

(4) 運転者に交通関係法規を遵守させ、安全運転を行うよう監督すること。

(5) 運転中は、運転者が飲酒しないよう常に注意すること。

(6) 運転者の健康状態に留意し、疾病、疲労等により安全運転が行われ難いと認められるときは、運転業務に従事させないこと。

(消防管財係の遵守事項)

第9条 消防管財係は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 管理する町有自動車の状況を常に把握しておくこと。

(2) 毎月1回以上町有自動車の点検を行い、その結果を総務課長を経て町長に報告すること。

(使用者の遵守事項)

第10条 町有自動車の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務時間外における使用又は勤務時間外にわたる使用は、極力避けること。

(2) 町有自動車の使用中は、運転者が安全運転をするよう協力すること。

(3) 町有自動車の使用中は、運転者に飲酒の機会を与えないこと。

(運転者の遵守事項)

第11条 町有自動車の運転者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 自己の運転する町有自動車を周到な注意をもって取り扱い、当該自動車を損傷し、又は亡失しないようにすること。

(2) 法その他交通関係法規を遵守し、安全、かつ、確実な運転を行うよう努力し、特に酒気を帯びて運転しないこと。

(3) 自己の運転する町有自動車の性能、構造及び特徴を熟知し、ハンドル、ブレーキその他の装置の整備状況を運転前に必ず確認すること。

(4) 町有自動車の運転を終わったときは、速やかに当該自動車を点検し、必要な整備を行い課又はかいの長の指定した場所に置くこと。この場合において、運転者において整備ができない故障であるときは、直ちに庁用車にあっては、消防管財係に、専用車にあっては、その管理者にそれぞれ報告すること。

(5) 町有自動車の運転が終わったときは、運転日誌に記載し、庁用車にあっては、総務課長に、専用車にあっては、課又はかいの長に報告すること。

(6) 庁用車の運転を終わったときは、直ちに当該庁用車の鍵を総務課消防管財係に返納すること。ただし、勤務時間外においては、当該庁用車の鍵を当直員に預け翌朝総務課消防管財係に返納すること。

(事故等の報告)

第12条 運転者は、その運転する町有自動車を損傷し、若しくは亡失し、又は運転中に事故を生じたときは、速やかにその状況を管理者を経て町長に報告しなければならない。

2 運転者が前項の報告書の提出ができないときは、使用者が代わって報告書を提出しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町有自動車管理規則

平成17年3月31日 規則第6号

(平成17年3月31日施行)