○奥出雲町役場安全運転管理規程

平成17年3月31日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全運転業務

第1節 乗務員の制限と乗務禁止(第6条―第8条)

第2節 過労防止と乗務指定(第9条―第11条)

第3節 点呼及び車両の点検(第12条―第17条)

第4節 事故の措置(第18条)

第5節 運転者等の指導監督(第19条)

第3章 権限(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に基づき安全運転管理者(以下「管理者」という。)の行う職務及び権限並びに安全運転確保に関する処理基準について定めるものとする。

(誠実服務の義務)

第2条 管理者は、法令及びこの訓令の定めるところにより誠実にその職務を遂行するよう努めなければならない。

(一般準則)

第3条 管理者は、自動車の運行及び安全運転に関する事項を常に研究し、運転者に対し厳正に遵守させるように努めなければならない。

2 管理者は、車両の状況並びに運転者の勤務及び活動の実態を常に把握し、安全運転の確保に努めなければならない。

3 管理者は、関係機関と連絡協調を図り、運行の安全確保に努めなければならない。

4 管理者は、自動車のかぎを確実に保管し、使用状況が判明できるように明確にしておかなければならない。

(管理者の報告義務)

第4条 管理者は、毎日その職務及び権限の行使及び異常の有無についてその状況を町長に報告しなければならない。ただし、管理者は職務に関して緊急、かつ、重要な事項を発見し、若しくは聞知したときは、速やかに報告し指示を受けなければならない。

(職員の協力義務)

第5条 運転者以外の職員は、管理者及びその補助者が行う職務について積極的に協力するとともに管理者がその権限に基づいて発する命令又は指示に対しては忠実に服さなければならない。

第2章 安全運転業務

第1節 乗務員の制限と乗務禁止

(乗務員の制限)

第6条 管理者は、職員が法令の要件を備え、かつ、乗務員として適格であることを認めた者でなければ運転の業務に従事させてはならない。

(助手の乗務)

第7条 管理者は、自動車の運行路線並びに積荷等の状況により安全な運行を確保するため必要とするときは、運転助手を同乗させなければならない。

(乗務の禁止)

第8条 管理者は、疾病、疲労、飲酒その他の理由により、安全な運転ができないおそれがある運転者(運転助手)については、自動車に乗務させてはならない。

第2節 過労防止と乗務指定

(過労防止)

第9条 管理者は、常に運転者の健康状態、家庭環境及び勤務状況等を把握し、過労の防止に留意するとともに必要なときは、勤務変更等適切な処置をとらなければならない。

(乗務指定)

第10条 管理者は、職員の就業基準に定められた時間の範囲内において乗務指定を行わなければならない。

2 管理者は、前項の乗務指定を行う場合には、運転者の経験、技量、業務の内容及び健康状態等を考慮し、安全運転ができるよう努めなければならない。

(交替運転者の配置)

第11条 管理者は、運転者を長距離運転又は深夜運転に従事させる場合には、次により交替の運転者を配置しなければならない。

(1) 昼間

連続6時間又は200キロメートルを超えて運転するとき。

(2) 夜間(22時以降5時までをいう。)

 昼間所定の勤務を終了した者を引き続き夜間運転業務につかせる場合で連続4時間以上を超えるとき。

 昼間勤務がなく、かつ、夜間運転のみを行うため連続4時間を超えて運転するとき。

(3) 夜間運転を中断した場合でも5時間以上睡眠休養が得られないとき。

第3節 点呼及び車両の点検

(点呼の執行)

第12条 管理者は、自ら品位と規律を保持するとともに、次条以下に定める点呼を行わなければならない。

(始業点検の実施)

第13条 管理者は乗務しようとする運転者に対し、始業の点呼を行い次について必要な報告を求め、又は確認し自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。

(1) 始業点検

(2) 乗務準備(携行品等)

(3) 乗務員の服装、態度、健康状態(特に疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無)

(4) 時計の規正

(5) 指示事項

 道路の状況(異状の有無)

 運行路の行事及び交通状況

 気象状況

 その他安全運転上必要と認める事項

(終業点呼の要領)

第14条 管理者は、自動車の乗務を終了した運転者に対し終業の点呼を行い当該車両及び道路の状況について終業点検の結果の異常の有無について報告を求めなければならない。

(非常信号用具の備付け)

第15条 管理者は、踏切を通過する際の緊急事態に備えて事故を未然に防止するために管理する車両に赤色旗又は赤色合図灯等の非常信号用具を供えなければならない。

(運転日誌の記載)

第16条 管理者は各車両ごとに運転日誌(様式第1号)を備え、始業及び終業点検を行った際、また当日の運転業務の内容について所要事項を記載させ、その実態を明確にしておかなければならない。

(車両の点検整備)

第17条 管理者は、車両ごとに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく定期点検整備その他必要な車両点検を行い、故障又は不良箇所を発見した際には速やかに修理し、運転業務に支障のないようにしておかなければならない。

第4節 事故の措置

(事故に対する処置)

第18条 管理者は、運転者が交通事故を起したときは、法令で定める措置を行わせるとともに町長に報告させ、自らも現場に赴き必要な処置をとらなければならない。

第5節 運転者等の指導監督

(運転者等の指導監督)

第19条 管理者は、この訓令に定めるもののほか、運転者及び運転助手に対し関係法令の教養を行うとともに、この訓令の実施について必要な指導監督を行わなければならない。

第3章 権限

(管理者の権限)

第20条 管理者は、この訓令に定められた職務を遂行処理するため、必要な指揮命令を発する権限を有するものとする。

(管理者の進言)

第21条 管理者は、その職務を執行するため必要な事項について町長に進言しなければならない。

2 町長は、前項により進言を受けたときは、これを尊重するようにしなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町役場安全運転管理規程

平成17年3月31日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)