○奥出雲町役場処務規程

平成17年3月31日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 文書事務(第2条・第3条)

第3章 服務(第4条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 奥出雲町役場における処務については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 文書事務

(定義)

第2条 この章において「文書」とは、事務執行上の意思を記載し、上司の決裁又は閲覧を要する書類、冊子その他の物件をいう。

(他の規程との競合)

第3条 前条の文書事務については、奥出雲町文書管理規程(平成17年奥出雲町訓令第7号)の定めるところによる。

第3章 服務

(出勤簿への押印)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿(様式第1号)に自ら押印又は勤怠管理システムにより記録しなければならない。

(休暇等の承認)

第5条 有給休暇を受けようとする者又は欠勤しようとする者は、休暇等整理簿(様式第2号)又は勤怠管理システムにより、あらかじめ所属長に届け出て承認を受けなければならない。

2 職員が病気、災害その他やむを得ない理由により、前項の規定によることができない場合には、あらかじめ電話、伝言等により連絡を取り、出勤したときは、速やかに所定の手続をとらなければならない。

(執務心得)

第6条 職員は、勤務時間中その職責遂行のため、必要な場合のほか、みだりに執務の場所を離れてはならない。

(退庁時の文書等の保管)

第7条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書、物品を整理し、所定の場所に収置し、散逸させてはならない。

2 職員の退庁後、当直員の看守を要する物品は、退庁の際、当直員に引き渡さなければならない。

(重要な文書、物品の取扱い)

第8条 重要な文書を蔵する書箱、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これに非常持出しの標示をして置かなければならない。

(時間外勤務)

第9条 職員が所属長の命により、所定の勤務時間を超えて勤務しようとするときは、時間外勤務命令の決裁を受けなければならない。

2 勤務時間外(退庁時間後1時間以内を除く。)、週休日、休日等に居残り勤務又は臨時の出勤をした場合には、その旨を当直員に報告し、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。

(公務旅行)

第10条 公務による旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼によらなければならない。

(公務旅行の予定変更)

第11条 公務による旅行中、次の各号のいずれかに該当するときは、電話等で速やかに連絡するとともに、帰庁後所定の手続をとらなければならない。

(1) 用務の都合により、旅行日数に変更を生じたとき。

(2) 病気、災害その他の故障により、用務を遂行できないとき。

(公務旅行の復命)

第12条 公務による旅行を完了したときは、上司に随行した場合を除くほか、5日以内に復命書を作り旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。

(私用旅行の届出)

第13条 休日を除き2日以上にわたり私用のため旅行しようとするときは、その期間及び連絡先を届け出なければならない。

(公務旅行等の場合の事務処理)

第14条 公務旅行、休暇、欠勤等の場合には、担任事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(裁判員、証人、鑑定人等としての出頭)

第15条 職員が職務に関連した事項について、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合、職務上知ることのできた秘密について供述しようとするときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。

(事務引継)

第16条 職員が退職、休職又は転任となった場合は、それらの日から5日以内に担任事務の要領及び処分未済のものにあっては、その理由を明らかにした事務引継書を作製し、連名で記入の上所属長の指名した者に担任事務の引継ぎをし、速やかにその旨を所属長に届け出なければならない。

(非常の際の服務)

第17条 庁舎又はその近傍に火災その他の事変があるときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合には、当直員とともに臨機の処置をしなければならない。

第4章 雑則

(新任の場合の履歴書等の提出)

第18条 新任の職員は、任命された日から5日以内に履歴書を総務課長に提出しなければならない。

(履歴事項の追加変更届)

第19条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所の異動

(3) 学歴の取得

(4) 資格の取得

(職員証明証(書))

第20条 職員は、その職を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に職員証明証(書)(以下「証明証」という。)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 証明証は取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 退職、死亡等の場合は、遅滞なく所属長であった者を経て総務課長に証明証を返納しなければならない。

(職員き章)

第21条 職員は、職務の執行に当たり、その職を明確にするため、常に上衣の左胸上部に職員き章(様式第3号。以下「き章」という。)を着けていなければならない。

2 き章は、職員に貸与する。

3 新任の者には、服務の宣誓を終わった後、き章を交付する。

4 退職、死亡等の場合は、遅滞なく所属長であった者を経て、総務課長にき章を返納しなければならない。

(職員名札)

第22条 職員は公務に従事する場合、常に職員名札を着用しなければならない。ただし、公務の実態から名札を着用する必要がないと所属長が認めるときは、この限りでない。

(再交付)

第23条 証明証、き章又は職員名札を亡失し、又は損傷したときは、証明証・き章・職員名札再交付願(様式第4号)を所属長を経て総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年訓令第16号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年7月10日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町役場処務規程

平成17年3月31日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第1号
平成20年12月15日 訓令第16号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成29年7月10日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第4号
令和2年12月28日 訓令第10号
令和4年4月1日 訓令第3号