○奥出雲町各種功労者表彰条例施行規則

平成17年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町各種功労者表彰条例(平成17年奥出雲町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)に対して、町長がこれを行う。

(1) 地方自治の振興、産業、経済、教育、文化その他公共事業に功労顕著である者

(2) 次に掲げる者で、功労顕著である者

 満4年以上町長の職にあった者

 満8年以上町議会議長の職にあった者

 満12年以上町議会議員の職にあった者

 満12年以上副町長の職にあった者

 満15年以上非常勤の職員の職にあった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町民の模範となるべき善行をした者

(審査会の組織)

第3条 条例第2条に規定する奥出雲町各種功労者表彰審査会(以下「審査会」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会は、必要の都度委員長が招集する。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定に該当する被表彰者の功労及び在職年数は、合併前の仁多町及び横田町における功労及び在職期間を通算する。

(副町長の功労及び在職年数に関する経過措置)

3 副町長の功労及び在職年数は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法の規定に基づき合併前の仁多町及び横田町並びに奥出雲町に置かれた助役及び収入役の在職期間を通算する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

奥出雲町各種功労者表彰条例施行規則

平成17年3月31日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)