○奥出雲町各種功労者表彰条例

平成17年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、奥出雲町の発展のために貢献した功績が特に顕著な者を奥出雲町各種功労者(以下「功労者」という。)として表彰し、その功績を顕彰することを目的とする。

(功労者の表彰)

第2条 功労者は、町長が奥出雲町各種功労者表彰審査会(以下「審査会」という。)に諮り、表彰する。

(審査会)

第3条 審査会の組織及び運営その他審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(顕彰)

第4条 功労者は、功労者名簿に登録し、表彰状及び金品を贈りこれを顕彰する。

(表彰の日)

第5条 功労者の表彰は、原則として退任の日をもって行う。

(追彰)

第6条 町長は、功労者として表彰するにふさわしい者が死亡したときは、審査会に諮り、生前の日に遡及し表彰することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町各種功労者表彰条例

平成17年3月31日 条例第5号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第5号