高齢者等除雪支援体制づくり事業(助け合い除雪)について
最終更新日:2026年3月11日
1.事業の概要
(1)自治会等(自治会、小さな拠点、福振協等)が地域で実施されている助け合い除雪 に対し助成します。
小さな拠点等が実施する除雪 については、利用者負担を徴収する 場合があると思われますが、その場合でも助け合い除雪の対象と
なります。
(2)助成の方法は、助け合い除雪を行われた自治会等から作業実施報告書を提出してい ただきます(申請は事後申請です)。
(3)除雪作業対象世帯1時間につき1人500円の商品券、除雪機を使用された場合、 燃料費として2時間につき500円の商品券を申請書の
内容を審査した上で、自治会 等へお渡しします。 除雪機は自治会内で所有されている方の除雪機を活用ください。
2.対象世帯 高齢者(65歳以上)のみの世帯等自力での除雪が困難な世帯
3.制度に該当しないもの
・個人又は自治会等の判断で業者やシルバー人材センターへ依頼された場合
・屋根の雪下ろしを行った場合
・自治会等で実施する除雪作業について、他からの補助金により事業を行う場合
・助成対象以外の除雪をされた場合
4.申請書・報告書の記載について
・作業実施報告書は除雪対象者ごとに作成し、自治会長等が申請してください。
・作業報酬は1時間未満の作業、燃料費は2時間未満の作業につきましても助成します ので時間を正確に記入してください。
・令和7年度から作業実施報告書の様式を変更しております。別紙記入例を参考にご記入 ください。
5.その他
近年、除雪における事故が発生しておりますので、除雪をされる際は無理のない範囲で 行ってください。
6.対象期間と申請書提出最終締め切りについて
対象期間:令和7年12月1日~令和8年3月31日
申請書最終締め切り:令和8年3月31日 注:それ以降の申請は無効となりますので、ご注意ください。
7.申請書
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お問い合わせ
役場 福祉事務所
電話番号:0854-54-2541
FAX番号:0854-54-0052