父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
最終更新日:2026年2月26日
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。2024年(令和6
年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどものを養育する親の責務を明確
化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます。
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF/3MB)
1 親の責務に関するルールの明確化
【Point】父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
今回の改正では、次のような親の責務が明確化されています。
【こどもの人格の尊重】
【こどもの扶養】
【父母間の人権尊重・協力義務】
【こどもの利益のための親権行使】
注:詳しくはこちら(PDF/784KB)をご覧ください。
2 親権に関するルールの見直し
(1)父母の離婚後の親権者
【Point】父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでし
た。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
(2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
【Point】父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
(1)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
(2)次のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
●こどもの利益のため急迫の事情があるとき
(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。
注:改正前は、(1)のみが規定されており、(2)と(3)については規定がありませんでした。
(3)監護についての定め
【Point】父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
注:詳しくはこちら(PDF/2MB)をご覧ください。
3 養育費の支払確保に向けた見直し
【Point】
●養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
●養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
●養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
注:詳しくはこちら(PDF/1472KB)をご覧ください。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
【Point】
●家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
●婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。
●父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
注:詳しくはこちら(PDF/1388KB)をご覧ください。
5 財産分与に関するルールの見直し
【Point】
●財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
●財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
●財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
注:詳しくはこちら(PDF/695KB)をご覧ください。
6 養子縁組に関するルールの見直し
【Point】
●養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
●養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
注:詳しくはこちら(PDF/699KB)をご覧ください。
7 その他の改正
(1) 改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この
規定を削除しました。
(2) 改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、
この規定を削除しました。
8 詳しい問合せ先
詳しい問合せ先はこちら(PDF/1610KB)又は法務省ホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
役場 福祉事務所
電話番号:0854-54-2541
FAX番号:0854-54-0052