固定資産税の概要

最終更新日:2026年1月5日

固定資産税とは

 毎年1月1日(賦課期日)現在、奥出雲町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人または法人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を町に納めていただく税金です。

 

納税義務者

 1月1日(賦課期日)現在で奥出雲町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、納税義務者になります。

注:ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その固定資産(土地・家屋・償却資産)を現に所有している人が納税義務者になります。

 ◆土地・家屋

  登記されている場合:登記簿に所有者として登記されている人

  登記されていない場合:固定資産税課税台帳に所有者として登録されている人

 ◆償却資産

  固定資産税課税台帳に所有者として登録されている人

 

税率

 奥出雲町の税率は、「1.55%」です。

 注:奥出雲町に都市計画税はありません。

 

固定資産の評価

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定します。この価格をもとに課税標準額を算定し、決定した価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されます。

 

税額の計算

 税額=課税標準額×税率(1.55%)

 

免税点

 奥出雲町内に同一人が所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 ◆土地:30万円  ◆家屋:20万円  ◆償却資産:150万円

 

納税

 奥出雲町は毎年5月中旬に固定資産税納税通知書を送付しています。

 納期は第1期(5月)、第2期(7月)、第3期(12月)、第4期(翌年2月)です。

 注:ただし、税額が3,900円以下の場合は、その金額を第1期(5月)に納付することになります。

 

減免

 下記のいずれかに該当する固定資産のうち、町長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免します。減免を受ける場合は、減免申請書を提出する必要がありますので税務課へお問い合わせ下さい。

 1.貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

 2.公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)

 3.町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

 4.上記1.2.3に定めるものを除くほか、特別な事由があるもの

 

固定資産税Q&A

 よくある問い合わせ事項のQ&Aです。こちらをご覧下さい。

 固定資産税Q&A(PDF/751KB)

 

各種様式

連絡先届出書(PDF/46KB)

納税義務の承継に係る申告書(兼相続人代表者指定届)(PDF/429KB)

納税義務の承継に係る申告書(兼相続人代表者指定届)_記入例(PDF/576KB)

家屋滅失届(PDF/31KB)

納税通知書等の送付先変更届(PDF/25KB)

町税等口座振替分全期前納希望変更届(PDF/31KB)

口座振替休止届書(PDF/28KB)

 

お問い合わせ先

 〒699-1832 島根県仁多郡奥出雲町横田1037番地
  奥出雲町役場横田庁舎 税務課 資産税係
  電話 0854-52-2671 

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    役場 税務課
    電話番号:0854-52-2671
    FAX番号:0854-52-0461

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