第十二回特別弔慰金の支給について

最終更新日:2025年12月18日

戦没者等の尊い犠牲に対し、国として弔意を表するため、戦没者等のご遺族の方を対象に「第十二回特別弔慰金」が支給されます。
奥出雲町では、次のとおり請求を受け付けています。


特別弔慰金とは

特別弔慰金は、戦没者等の尊い犠牲に対して国が弔意を表するため、ご遺族の方に記名国債を交付する制度です。


支給対象者

令和7年4月1日現在、公務扶助や遺族年金等を受給している方がいない場合、次の順位によりご遺族お一人が対象となります。

1.これまでに弔慰金を受給する権利を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の
 ・父母
 ・孫(戦没者等が死亡するまでに出生している方)
 ・祖父母
 ・兄弟姉妹(戦没者等が死亡するまでに出生している方)

4.上記以外の三親等内の親族(甥・姪など)
 注:戦没者等が死亡するまでに、引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
 注:生計関係等により、順位が入れ替わる場合があります。


請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

注:請求期間を過ぎると、特別弔慰金を受け取ることができませんのでご注意ください。


請求に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

  • 戸籍書類等(請求される方の状況により異なります)

  • 代理人が請求する場合は、委任状が必要です

  • 委任状には、請求者本人および代理人それぞれの本人確認書類の写しの添付が必要です


委任状について

委任状は、請求窓口に備え付けているほか、下記URLよりダウンロードできます。
注:印刷が難しい場合は、請求窓口でお渡ししますので、お気軽にお申し出ください。


請求窓口・お問い合わせ先

  • 奥出雲町役場 仁多庁舎 町民課

  • 奥出雲町役場 横田庁舎 税務課

電話:0854-54-2510(町民課 町民係)

関連ファイル

AdobeReaderバナー

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページを見た方はこんなページも見ています

    お問い合わせ

    役場 町民課
    電話番号:0854-54-2510
    FAX番号:0854-54-0051

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページの内容は参考になりましたか?