軽自動車税に関するよくある質問 Q&A 

最終更新日:2025年10月15日

 これまでにお受けした軽自動車税に関するお問い合わせや質問の多かったものを、簡単にQ&A方式でまとめました。

 町民の皆様のご参考になれば幸いです。(税務課・軽自動車税担当)

問 4月20日に廃車手続きをしたのに納付書が送られてきました。どうしてですか?

 答 軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車を所有している方に対して、その定置場の所在する市町村が課税することになっています。したがって、4月1日現在では、軽自動車を所有していた事となり、軽自動車税を納めていただくことになります。

 なお、4月2日以降に新たに取得された軽自動車については当該年度の課税は無く、翌年度から課税をします。

 

問 就職で松江市に転出しましたが、松江市ではなく奥出雲町から納税通知書が届きました。どうしてですか?

 答 軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車を所有している方に対して、その定置場(主たる定置場)の所在する市町村が課税することになっています。納税通知書は、主たる定置場に基づいて発行・送付されるため、転出届を松江市に提出していても、軽自動車の異動手続きを行っていない場合は、従来どおり奥出雲町から納税通知書をお送りします。

 原動機付自転車や農耕用車については、横田庁舎税務課または仁多庁舎町民課での登録・廃車の手続きが可能ですが、排気量が125ccを超える二輪車や軽三輪、軽四輪(自家用または営業用の貨物車・乗用車など)の異動手続きをされる場合は、お近くの自動車店や島根県自動車検査協会にご相談ください。

詳しくはこちら➡軽自動車等登録、廃車申告

 

問 役場で登録・廃車の手続きが出来る軽自動車の種類を教えてください。

 答 以下のページをご参照ください。なお、廃車の手続きの際にナンバープレートの返納が必要です。紛失された場合は弁償金として200円のお支払いが必要となりますので、ご了承ください。申請様式については、下記ページに掲載しておりますので、ご活用ください。

申請様式➡軽自動車等登録、廃車申告

 

問 納付書が届きません。いつ頃届きますか?

 答 配送状況にもよりますが、毎年5月中旬までには届くよう送付してます。
5月中旬(5月10日頃)を過ぎても納付書が届かない場合には、お手数ですが税務課(52-2671)までお問い合わせください。

 

問 日中は働いているので金融機関や役場窓口になかなか行けません。コンビニで納付書は使用できますか?

 答 奥出雲町発行の納付書はコンビニでもお支払いが可能です。
なお、支払い期限の過ぎたものに関してはコンビニでは使用できませんのでご承知おきください。

 

問 納付書での支払いから口座引き落としに変更したいですが、どうすればいいですか?

 答 所定の様式がございますので、横田庁舎税務課または仁多庁舎出納課までお問い合わせ願います。所定様式には金融機関への届出印の押印が必要となりますので、ご準備をお願いいたします。なお、引き落としの設定まで日数を要しますので、余裕を持って申請して頂きますようお願いします。

 

問 口座の引き落とし名義が昨年亡くなった夫の名前のままです。どのような変更手続きが必要ですか?

   下記の2点の手続きが必要です。

 (1)夫の口座からの引き落としを止めるために「口座休止届」を記入・提出する

 (2)新しい口座名義の登録のために「口座振替依頼書」を記入・提出する

 手続きのご案内については、横田庁舎税務課または仁多庁舎出納課が担当しております。郵送にて必要書類をお送りすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

問 減免申請書に押印欄が無いのですが、どうすればいいですか?

 答 減免申請書の押印欄は令和5年度から廃止となりましたので、押印する必要はございません。

 

問 5月中旬には障がい者手帳を取得できるので、減免申請を希望しますが間に合うでしょうか?

 答 減免申請の対象は、4月1日の賦課期日時点で障がい者手帳を所持されている方となりますので、5月中旬に取得の場合は今年度の申請は受理できかねます。なお、障がい者手帳を所持しても障がいの程度によっては減免の対象外となりますので、「新たに手帳を取得したけれど、自分が減免の対象になるか気になる」という方は横田庁舎税務課へお気軽にお問い合わせください。

注:奥出雲町で申請できるのは軽自動車に限ります。また障がい者1名につき申請できるのは軽自動車1台のみですので、ご了承ください。(普通自動車の減免申請をご希望の方は、東部県民センター雲南事務所(雲南合同庁舎)までご相談ください。)

 

問 車検の時に納税証明書は必要なくなったのですか?

 答 令和5年1月より、該当する車種に対して原則不要となりました。

 これまでは軽自動車の車検を受けられる際に納税証明書の提示が必要でしたが、令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が稼働しています。

 これにより検査機関において納税状況が確認できるようになった為、納税証明書の提示が原則不要となりました。

 令和7年10月現在、該当する車種は「軽四輪」「軽三輪」「小型二輪(排気量250ccを超える)」の軽自動車です。

 軽二輪や原動機付自転車、トラクター・コンバイン等の農耕用車、フォークリフト等の小型特殊車両については対象外となりますのでお気を付けください。

 

問 軽JNKSの導入により、納税証明書は発行できなくなりますか?

 答 引き続き発行が可能です。従来通りのお手続き(申請書をご記入の上、役場に提出)で納税証明書の発行を行っておりますので、お気軽にお申し付けください。なお、お手続きの際は本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の提示が必要となります。

 

問 原付が古いので廃車しますが、ナンバープレートはまだ使えます。新しい原付に付け替えても構いませんか?

 答 付け替えは可能ですが、車両の変更登録が必要となります。横田庁舎税務課または仁多庁舎町民課での手続きを行ってください。

 

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