戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

最終更新日:2025年5月23日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正戸籍法は、令和7年5月26日に施行されます。

振り仮名チラシ

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1 本籍地の自治体から通知を郵送(令和7年5月26日以降、順次発送予定)

本籍地の市区町村から、住民票において市区町村が事務処理上保有している情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知書(はがき)を送付します。

 ◎奥出雲町に本籍がある方については、令和7年7月中旬以降、順次発送予定です。

 通知書は、戸籍単位で原則として筆頭者宛に送付しますが、戸籍内で別住所の場合は別々に送付します。

2 氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正戸籍法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。

◎通知された振り仮名が正しければ、届出は不要です。

届出がない場合は、令和8年5月25日以降順次、通知された振り仮名をそのまま戸籍に記載します。

 ◎通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、必ず届出をしてください。

 ◎通知された振り仮名が正しくても、早期の戸籍への記載を希望される方は届出をすることができます。

なお、改正戸籍法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

届出の詳細

1届出方法について

氏名の振り仮名の届出は、令和7年5月26日以降に行うことができます。

マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。

なお、届出に手数料は一切かかりません。

 マイナポータルを利用したオンラインでの届出を推奨しています。ご協力お願いいたします。

2届出をすることができる方

氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

(1)氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

(2)名の振り仮名の届出

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

3届出に必要なもの

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

4届書の様式について

注:届書様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

氏の振り仮名の届書(PDF/752KB)

名の振り仮名の届書(PDF/745KB)

戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせ

戸籍の振り仮名制度に関する一般的なお問い合わせは下記の法務省コールセンターにお願いいたします。

法務省コールセンター:0570-05-0310

設置時間:令和7年5月26日~令和8年5月26日

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

休業日:土曜祝日、年末年始

 

詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページもご参照ください。

戸籍に振り仮名が記載されます

また、マンガでもわかりやすく解説されています。ぜひご覧ください。

戸籍振り仮名マンガ

マンガでわかる!戸籍への「フリガナ」記載ってなに?(PDF/2MB)

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