特定技能所属機関による協力確認書の提出について
最終更新日:2025年5月12日
協力確認書とは
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすることが規定されました。
また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
本町における「協力確認書」の取り扱いは下記をご確認ください。
提出の対象
以下に該当する場合、町へ「協力確認書」の提出が必要です。
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が奥出雲町である
- 特定技能外国人の居住地が奥出雲町である
提出の時期
運用開始日(令和7年4月1日)以降
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
その他
- 提出済みの協力確認書の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更等が生じたとき
- 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
注:協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
提出様式
提出方法
メールまたは郵送でご提出ください。
〒699-1592
島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1
奥出雲町 政策企画課 企画係
メール:kikaku@town.okuizumo.shimane.jp
本町の多文化共生の取組
本町の多文化共生の取組は下記のとおりです。
注:基本理念【1】(50ページ)をご確認ください。
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お問い合わせ
役場 政策企画課
電話番号:0854-54-2514
FAX番号:0854-54-1229