環境保全型農業直接支払交付金について【農業振興課】
最終更新日:2025年4月16日
近年「環境にやさしい農業」が注目されています。
奥出雲町でも、国の制度である環境保全型農業直接支払交付金制度を活用し、化学肥料及び化学合成農薬を慣行栽培から5割低減する取組と合わせて行われる、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対し支援を行っています。
対象者について
〇農業者の組織する団体
〇一定の条件を満たす農業者
注:役場農業振興課(52-2679)へお問い合わせください。
要件
〇主作物について販売することを目的に生産を行っていること
〇環境負荷低減のチェックシートの各取組について、チェックした上で提出すること
〇環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等。 以下「推進活動」といいます。)に取り組むこと
支援の内容
取組内容 |
交付単価(円/10a) |
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外) |
14,000 |
炭素貯留効果の高い有機農業の取組 | 16,000 |
有機農業(そば等雑穀、飼料作物等) | 3,000 |
堆肥の施用 | 3,600 |
緑肥の施用 | 5,000 |
総合防除(そば等雑穀、飼料作物以外) | 4,000 |
総合防除(そば等雑穀、飼料作物) |
2,000 |
注:1 「炭素貯留効果の高い有機農業」を選択する場合は、土壌診断を実施するとともに堆肥の施用、緑肥の 施用又は炭の投入のいずれかの取組を行っていただきます。
注:2 堆肥の施用とは「炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用」のことをいいます。 都道府県によって交付単価が異なる場合がありますので、都道府県、市町村にご確認ください。
注:3 「堆肥の施用」、「緑肥の施用」及び「総合防除」において、主作物が水稲である場合は、水田からのメタン 排出削減に資する取組として、水稲を栽培する年度の長期中干し又は水稲を栽培する前年度の湛水不実施若し くは秋耕のいずれか1つ以上を併せて行っていただきます。
注:予算の範囲内での支援となります。
注:1組織が複数の取組に取り組むことができますが、1つの農地に対し1つの取組のみが交付対象となります。
申請受付期間
令和7年4月16日(水曜日)~5月30日(金曜日)
申請書類等については、役場農業振興課へご連絡ください。
参考
関連リンク:農林水産省HP(https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/kakyou_chokubarai/mainp.html)
問い合わせ先
奥出雲町役場横田庁舎1階 農業振興課(山砥、藤原、嵐谷)
TEL:0854-52-2679
FAX:0854-52-2677