令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯+こども加算)について 

最終更新日:2025年2月12日

《概要》
奥出雲町は、国の価格高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に基づき、電気・ガス・食料品等の価格高騰の影響を踏まえ、令和6年度の住民税が非課税の世帯に対して、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
また、18歳以下の児童がいる世帯に対して、児童一人あたり2万円を加算して支給します。


《対象世帯及び支給額》

● 対象となる世帯(次の要件をすべて満たす世帯)

基準日(令和6年12月13日)時点で奥出雲町に住民登録がある方
・世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯

【対象外】
・世帯の中に住民税が課税となる所得があるが、未申告の方がいる世帯
・住民税が課税されている者の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
・他の市町村から、本給付金と同様の給付金を受給した世帯

支給額

1 対象世帯への支給額
 一世帯あたり3万円

2 こども加算(対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯
 児童一人あたり2万円
【対象】 
・基準日(令和6年12月13日時点)で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)
・令和6年12月14日以降に生まれた新生児(提出期限までに申請が間に合う新生児)
・世帯主と別世帯だが、生計が同一である18歳以下の児童(例:単身で寮に入っている児童等)


《手続き方法》

1 支給のお知らせが届いた方

今回の給付金の支給対象世帯で、かつ、支給対象世帯の世帯主の振込口座を町が把握している世帯に対して、給付金の支給をお知らせする「支給のお知らせ」を令和7年2月中旬に世帯主へ郵送しますので内容をご確認ください。
記載の内容に相違ない場合は、手続きは不要です。
振込口座(世帯主の口座名義)の変更を希望する場合や辞退する場合は、同封した口座登録の届出書または受給拒否届出書を2月28日(金)までに福祉事務所へ提出してください。

2 支給要件確認書が届いた方

新たに対象になった世帯や世帯員の状況が変わった世帯など、町が振込口座を把握していない世帯に対して、世帯主の振込口座等を確認するため、令和7年2月中旬に「支給要件確認書」を世帯主へ郵送します。
内容をご確認いただき、必要事項をご記入の上、本人確認書類の写しと口座情報を確認できる書類の写しを同封の返信用封筒にて、提出期限までに福祉事務所へ返送してください。
支給を受けるためには、「支給要件確認書」の返送が必要です。
提出期限は、令和7年3月19日(水)[当日消印有効]です。

提出期限までに提出がなかった場合は、給付金の支給を辞退されたものとみなします。
支給時期は、確認書の審査後、およそ3週間後です。

3 申請書による申請をされる方

申請書による申請が必要な方は、次のとおりです。
・令和6年12月14日以降に生まれた新生児(提出期限までに申請が間に合う新生児)
 (注:
申請書の提出時点において出生届出済であり、かつ、提出期限までに申請書の提出があった場合に対象となります。)
・世帯主と別世帯だが、生計が同一である18歳以下の児童(例:単身で寮に入っている児童等)
令和6年1月2日以降の転入者がいる世帯で、町において令和6年度分の課税状況が確認できない世帯
・DV等による避難者で避難先に住民登録がない世帯

申請をされる方は、福祉事務所までお問合せください。
提出期限は、令和7年3月19日(水)[当日消印有効]です。
支給時期は、申請書の審査後、およそ3週間後です。


《本給付金の差押禁止・非課税について》

・本給付金は非課税です。
・「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。また、本給付金として支給を受けた金銭は差し押さえることができません。


《詐欺にご注意ください》

・給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
・給付金のために奥出雲町や国の職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
・電話やメール等で暗証番号等の個人情報を聞き出したり、キャッシュカードを受け取りに行くこともありません。
・不審な電話やメール等が届いたら、最寄りの警察署にご連絡ください。


《よくある質問》

書類が届いた後に世帯主が死亡した場合はどうなりますか。
その世帯に世帯員がいる場合は、新世帯主の方が受け取ることになります。
ひとり世帯だった場合は、世帯がなくなりますので支給されません。

住民税の課税状況や扶養状況を電話で問い合わせることはできますか。
課税情報は個人情報であり、なりすましによる問い合わせも考えられますので、お電話ではお答えできません。

基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に転出や転入した場合はどうなりますか。
基準日に住民登録のある市区町村から支給されます。転出先や転入元の市区町村にお問い合わせください。

配偶者からの暴力(DV)等により住民票を異動せずに避難していますが、給付金は受け取れますか。
基準日時点において、DV避難者や離婚協議中等のため別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、住居実態がある自治体への申し出により、別世帯の世帯主として取り扱い、要件を満たせば支給対象となります。申請方法については、福祉事務所までご相談ください。

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    電話番号:0854-54-2541
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