地縁団体について
最終更新日:2025年1月30日
認可地縁団体とは
認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。
認可の要件
認可を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。手続きについては、設立前にお問合せください。
1 目的
地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2 区域
区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3 構成員
区域に住所を有する全ての個人が構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること。
4 規約を定めていること
認可後の地縁団体
認可があった後に必要な主な手続きは次のとおりです。
1 地縁団体台帳の写しを請求する
【手続】
「地縁団体台帳証明書交付請求書」を役場に提出してください。
(交付を受ける際は手数料200円が必要となります。)
2 印鑑登録の申請をする
【登録印鑑について】
(1) 登録できる印鑑は1つに限ります。
(2) 次の印鑑は登録できません。
・ ゴム印その他変形しやすいもの
・ 大きさが1辺8mm以下の正方形に収まる、又は、1辺30mmの正方形に収まらない
・ 印影を鮮明に表しにくい
・ その他登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑として適当でないもの
【手続】
(1) 「認可地縁団体印鑑登録申請書」により印鑑を登録
(2) 「認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書」により交付を申請
(交付を受ける際は手数料200円が必要となります。)
3 規約を変更する
【手続】
(1) 総会において規約の変更事項を決議
(2) 規約に定める方法で議事録を作成
(3) 「規約変更認可申請書」に次の書類を添えて、認可申請をしてください。
《添付書類》
・規約変更の内容及び理由を記載した書類(総会議案書)
・規約変更を総会で決議した事を証する書類(総会議事録)
・告示事項変更届(告示事項に変更があった場合)
4 告示された事項に変更があった
代表者の氏名・住所、名称、規約に定める目的、区域、事務所など
【手続】
(1) 総会において変更事項を決議
(2) 規約に定める方法で議事録を作成
(3) 代表書が「告示事項変更届出書」を提出
《添付書類》
・届出書に変更があった旨を証する書類(総会議事録等)
注意事項
地縁団体の認可、認可後の代表者の変更等があったときは県への手続きも必要です。
詳しくは島根県のホームページをご覧ください。
手続様式
・地縁団体台帳証明書交付請求書(Word/23KB)(交付を受ける際は手数料200円が必要となります。)
・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(Word/35KB)(交付を受ける際は手数料200円が必要となります。)
・告示事項変更届出書(Word/10KB) 注:代表者又は事務所の所在地を変更する場合は以下の「別紙1」も提出してください
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お問い合わせ
役場 総務課
電話番号:0854-54-2505
FAX番号:0854-54-1229