奥出雲町「先端設備等導入計画」による固定資産等の減免について
最終更新日:2025年4月1日
奥出雲町では、中小企業等経営強化法に基づく、先端設備等「導入促進基本計画」を策定しています。
町内で、生産性向上や賃上げに資する設備投資を実施される中小企業等の皆様は、「先端設備等導入計画」を作成され本町の認定を受けることで、固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。
固定資産税の課税標準の特例(地方税法附則第15条第43項)については、「先端設備等導入計画」の認定後に、計画に沿って取得した「対象設備」で、「計画認定後から令和9年3月31日までに取得したもの」のみが対象となります。
奥出雲町の先端設備等導入促進基本計画について
奥出雲町では、中小企業等の経営強化に関する基本方針(先端設備等導入関係)に従い、先端設備等「導入促進基本計画」を策定し、令和7年3月28日付で国の同意を得ました。
中小企業等の皆さまが「先端設備等導入計画」を策定する際には、国の基本方針及び町の導入促進基本計画に適合している必要があります。
先端設備等導入計画に係る認定申請書の作成について
業種分類 |
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
注:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
○税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営改革等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物附属設備(注)(60万円以上) 注:家屋と一体となって効用を果たすものを除く。 |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減 「計画認定後から令和9年3月31日までに取得したもの」のみが対象となります。 |
認定経営革新等支援機関の確認内容 |
●先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかについての確認 労働生産性:((1)営業利益+(2)人件費+(3)減価償却費) ÷ (4)労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就業時間) (1)営業利益が指標となりますので、営業外利益に含まれるものは加味されません。 (2)人件費には、販売費及び一般管理費だけではなく製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費などを含めることができます。 (3)減価償却費は、製造原価並びに販売費及び一般管理費における減価償却費のどちらも対象となります。 (4)労働投入量には、役員も含めることができます。
●年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認 年平均の投資利益率:((1)営業利益+(2)減価償却費)の(3)増加額 ÷ (4)設備投資額 (2)減価償却費:会計上の減価償却費 (3)増加額:設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額 (4)設備投資額:設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価格の合計額
<必要となる書類の例> ○貸借対照表・損益計算書(直近1年分) ○導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの) ○売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上原価・販管費が 減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式) ○工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、 ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの |
雇用者給与等支給額の増加率 |
雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上、又は3.0%以上となる賃上げ方針の表明が必要 雇用者給与等支給額の増加率:(【A】-【B】) ÷ 【B】 【A】計画認定の申請日の属する事業年度(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る。)又は当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額 【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額 |
先端設備等導入計画の作成について
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・投資計画に関する確認依頼書
・別紙(基準への適合状況)
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
・基準への適合状況の根拠資料
・(参考)5設備投資の内容(別紙)
・固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書(写し)及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)も必要です。
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
・その他町長が必要と認める書面
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手 (申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
注:計画の作成に必要な様式は、中小企業庁のHP(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)からダウンロードしてください。
設備取得と計画認定のフローについて
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
・従業員への賃上げ方針の表明
↓
・認定経営革新等支援機関へ確認を依頼
↓
・認定経営革新等支援機関から確認書を取得
↓
・先端設備等導入計画の申請(受理)
↓ ーーー審 査ーーー
・先端設備等導入計画の認定
↓
☆設備取得(認定後に取得【必須】)
↓ ーーー賦課期日(1月1日)ーーー
・税務課資産税係へ税務申告
注:償却資産の申告時に、先端設備等導入計画に係る認定書一式(写)を添付してください。
【町税の申告について、詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。】
奥出雲町 税務課 資産税係 0854(52)2671 (内線4253)
699-1832
島根県仁多郡奥出雲町横田1037(奥出雲町役場 横田庁舎)
このページを見た方はこんなページも見ています
お問い合わせ
役場 定住産業課
電話番号:0854-54-2524
FAX番号:0854-54-0052