建設コンサルタント業務等の最低制限価格制度を導入します
最終更新日:2025年1月7日
令和7年2月1日以降に指名通知又は公告を行う建設コンサルタント業務等について、次のとおり「最低制限価格」を設定します。
対象となる業務
設計金額が50万円以上の次の業務
・測量業務
・土木関係建設コンサルタント業務
・建築関係建設コンサルタント業務
・地質調査業務
・補償コンサルタント業務
算定基準
島根県の基準に準拠
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