マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
最終更新日:2025年8月1日
注:マイナ保険証の方も、国民健康保険への加入・喪失の手続きは必要です。
マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として使うためには、パソコンやスマートフォンでマイナポータルにアクセスし、健康保険証の利用を事前登録する必要があります。
詳しい説明や利用登録についてはマイナポータルをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナ保険証として医療機関等を受診することができます。
マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における自己負担額が適用されます。
(住民税非課税世帯で長期入院に該当される場合は限度額適用認定証が必要になる場合もあります。)
また、過去のお薬情報や特定健診の結果を医療機関等に連携することで、正確なデータに基づいたより効率的で効果的な医療を受けることができます。
国民健康保険被保険者証について
令和6年12月2日からマイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行したため、国民健康保険被保険者証の新規・再発行はなくなりました。
マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」または、「資格確認書」を発行します。
○マイナ保険証をお持ちの方 …「資格情報のお知らせ」を交付します。
注:「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診することはできません。
○マイナ保険証をお持ちでない方 …「資格確認書」を交付します。
注:「資格確認書」はこれまでの保険証と同様に医療機関等で提示することで受診することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
マイナ保険証についてご不明な点は「マイナンバー総合フリーダイヤル」までお問い合わせください。
電話:0120-95-0178
受付時間:平日9時30分~20時00分まで、土日祝日9時30分~17時30分まで(年末年始を除く)
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お問い合わせ
役場 健康福祉課
電話番号:0854-54-2511
FAX番号:0854-54-0051