令和7年度 幼児園利用申込みについて

最終更新日:2024年11月8日

幼児園への入園を希望されるお子さんについて、下記のとおり申し込み受付を行います。

1 申請から入園決定までの流れ

「子ども・子育て支援新制度」では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため「教育・保育給付認定制度」が導入されています。
幼児園の利用を希望する方は「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。

1.町に『教育・保育の必要性』の認定を申請します。併せて、幼児園の利用希望を申込みます。
 (教育・保育給付認定現況申請書兼入園申込書、保育を必要とする事由を証明する書類等必要書類の提出)

2.入園希望や幼児園の空き状況により利用調整(入園選考)を行います。

3.利用先の幼児園を決定し、町から『支給認定証』が交付されます。

注:「幼児園」とは、保育所を経営基盤とし、幼児園教育のよさを保育・教育に活かした奥出雲町独自の児童福祉施設です。

2 支給認定の区分

幼児園を利用する際は、町から認定を受ける必要があります。
これを「教育・保育給付認定」といいます。認定には下記の3つの種類があります。

認定区分 対象となる子ども 支給認定の有効期間
1号認定 3歳児以上で、保護者が「保育を必要とする事由」以外の子ども 効力が発生した日から小学校就学前までの期間
2号認定 満3歳以上で、保護者が「保育を必要とする事由」の子ども 効力が発生した日から小学校就学前までの期間
3号認定 満3歳未満で、保護者が「保育を必要とする事由」の子ども 効力が発生した日から満3歳に達する日の前日までの期間

3 保育の「必要性」と「必要量」について

2号認定、3号認定を受けるためには、「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが条件となります。就労など保育が必要な理由によって、保育を受けられる時間(保育の必要量)が変わり、「保育が必要な理由」によって、保育標準時間(1日11時間)と保育短時間(1日8時間)に分かれます。(その時間を超えた利用は、延長保育となり、別途料金がかかります。)

   保育を必要とする事由 保育短時間利用 保育標準時間利用
最大8時間の保育が利用可能 最大11時間の保育が利用可能
1 月48時間以上の就労 月48時間以上月120時間未満の就労 月120時間以上の就労
2 産前産後(注1) 全ての方
3 保護者の疾病、負傷、障がい 全ての方
4 同居親族の介護、看護 全ての方
5 災害復旧 全ての方
6 求職中(入園後90日以内に就労することが必要) すべての方
7 就学、職業訓練 月120時間未満の就労学 月120時間以上の就労学
8 児童虐待、DV 全ての方
9 育児休業期間中(注2) 全ての方
10 その他、上記に類する状態として町長が認める場合    

 注1:出産予定日の8週前からと、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間です。(多胎妊娠場合、産前14週から産後14週を経過する日の翌日が属する月の月末まで)

 注2:在園中の子どもは、育児休業の対象の子どもが1歳になる日の属する年度末まで、1から8の事由がなくても保育の必要性の認定を受けることができます。

4 各幼児園の保育時間等

 注1:教育標準時間利用・保育短時間利用の場合の延長保育は、全幼児園でご利用できます・
 注2:特別延長保育は、阿井・三成・横田の3園のみでご利用できます。
 注3:預かり、延長、特別延長保育を利用される場合は、保育料とは別に利用料金がかかります。

5 入園定員

布勢幼児園 30名 三成幼児園 100名 布勢幼児園亀嵩分園 30名
阿井幼児園 40名 三沢幼児園 休園中 鳥上幼児園 休園中
横田幼児園 90名 横田幼児園八川分園 20名 馬木幼児園 20名

 注:令和6年度の定員です。

6 保育料

奥出雲町では、令和5年1月分の保育料より、国の無償化の対象とならない0歳児~2歳児の保育料を無料にし、すべての子どもの保育料を完全無償化にしました。

 注1:奥出雲町に住所を有する方が対象です。
 注2:園に支払う延長保育料や教材費などはこれまでどおりご負担いただきます。
 

7 入園手続きと必要書類

必要書類は、こども家庭支援課(仁多庁舎)、税務課(横田庁舎)に設置しています。
各幼児園の教育や保育内容等については、直接幼児園までお問い合わせください。

申込書等の提出先:こども家庭支援課(仁多庁舎)・税務課(横田庁舎)・町内各幼児園

申込みに必要な書類

(1)入園申込書(PDF/126KB)
    入園申込書(記載例)(PDF/215KB)

(2)保育を必要とする事由を証明する書類
     就労証明書(国統一様式)(Excel/47KB)
      【記載要領】(PDF/88KB)

   注:各事由における必要書類の詳細については、下記をご確認ください。

(3)児童扶養手当証書の写し(該当児)

(4)本人または同居者の特別児童扶養手当証書、障害者福祉手当証書、身体障がい者手帳、療育手帳の写し(該当児)

  注:世帯の状況によっては、課税証明書や同居の祖父母分の必要書類をお願いすることがあります。

   保育を必要とする事由 事由を証明する書類
1

会社などに勤務している(内定している)

 

「就労(予定)証明書」

就労証明書(国統一様式)(Excel/47KB)
【記載要領】(PDF/88KB)

2 産前産後(注1) 「母子手帳(予定日・出産日が分かる部分)の写し」
3 保護者の疾病、負傷、障がい 「通院(入院)証明書」又は「障害者手帳の写し」
4 同居親族の介護、看護

介護を受ける方の
「通院(入院)証明書」又は「障害者手帳の写し」
又は「介護保険証の写し」

5 災害復旧 「り災証明書」又は「被災証明書」
6 求職中(入園後90日以内に就労することが必要)

誓約書(PDF/64KB)(PDF/63KB)

7 就学、職業訓練

「学生証の写し」又は「在学証明書」
又は「職業訓練を受講していることが分かる書類」

8 児童虐待、DV 児童相談所・保健センター・子育て相談センターの「意見書」など

8 入園決定及び入園前健康診断

・令和7年度途中月からの入園決定は、入園される月の前月に行い通知します。
(4月に予約確定の通知をお送りします。入園希望日に変更が生じた場合はご連絡ください。)

・入園前健康診断等の詳細については、各幼児園から別途お知らせします。

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    役場 こども家庭支援課
    電話番号:0854-54-2504
    FAX番号:0854-54-0052

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