軽自動車税(種別割)の税率について
最終更新日:2024年11月5日
1.納税義務者
4月1日現在、奥出雲町内を主たる定置場(使用の本拠)とする軽自動車等を所有している方です。
軽自動車税(種別割)には月割課税の制度はありません。
4月2日以降に譲渡、廃車等をされた場合は、その年度分の税額は全額納めていただくことになります。
4月2日以降に取得した場合は、その年度分の納税義務はありません。
2.税率
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等
車種 | 年税額 | 標識の色 | |||||
原動機付自転車 |
1種(50cc以下または0.6kw以下) (2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 | 白色 | ||||
2種乙(50cc超90cc以下または0.6kw以上0.8kw以下) | 2,000円 | 黄色 | |||||
2種甲(90cc超125cc以下または0.8kw以上1.0kw以下) | 2,400円 | 桃色 | |||||
ミニカー(注) | 3,700円 | 水色 | |||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター・コンバイン等) | 2,000円 | 緑色 | ||||
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | ||||||
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | 白色 | ||||
二輪小型自動車 | 251cc以上 | 6,000円 |
(注)ミニカーとは次の1から3に当てはまる車両です。
1.道路運送車両法で定める3輪以上の原動機付自転車
2.総排気量20cc超50cc以下(定格出力250w超600w以下)
3.車室を有するまたは左右の車輪の中心間距離が50cmを超える。
三輪・四輪以上の軽自動車
新車として最初に新規検査を受けた年月によって適用される税率が異なります。最初の新規検査を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご確認ください。
(1)旧税率
初度検査年月日が平成27年3月までの車両で「(3)重課税率」に該当しない車両に適用されます。
(2)新税率
初度検査年月日が平成27年4月以降の車両で「(3)重課税率」に該当しない車両に適用されます。(ただし、グリーン化特例による軽減税率が適用される場合があります。詳しくは、下記「グリーン化特例(軽課)による軽減税率」をご覧ください。)
(3)重課税率
地球温暖化防止及び大気汚染防止等の観点から、軽自動車(種別割)のグリーン化を進めるため、賦課期日(4月1日)時点で最初の新規検査から13年を経過している車両に適用されます。
車種 | (1)旧税率 | (2)新税率 | (3)重課税率 | |||||
3輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||||
4輪乗用 自家用(5ナンバー) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||||
4輪乗用 営業用(5ナンバー) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||||
4輪貨物 自家用(4ナンバー) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||||
4輪貨物 営業用(4ナンバー) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
グリーン化特例(軽課)による軽減税率
排出ガス低減性能及び燃費性能が優れる環境負担の小さな軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する制度です。グリーン化特例(軽課)は適用条件の見直しに合わせ、令和8年度課税分までが延長されます。(一部車両については初度検査年月日が令和7年3月31日までの車両に限る)
車種区分 |
標準税率 (新税率) |
軽減税率 | ||||
(1)75%軽減 | (2)50%軽減 | (3)25%軽減 | ||||
3輪車 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(注1) | 3,000円(注1) | ||
4輪乗用 自家用(5ナンバー) | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | |||
4輪乗用 営業用(5ナンバー) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
4輪貨物 自家用(4ナンバー) | 5,000円 | 1,300円 | 適用なし | |||
4輪貨物 営業用(4ナンバー) | 3,800円 | 1,000円 |
(注1)乗用営業用に限る。
(1)75%軽減 ・・・電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)
(2)50%軽減 ・・・ガソリン車、ハイブリッド車(乗用営業用に限る)令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(3)25%軽減 ・・・ガソリン車、ハイブリッド車(乗用営業用に限る)令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車
注:(2)50%軽減、(3)25%軽減については、ガソリンを内燃料機関の燃料とする軽自動車で、平成 17 年排出ガス規制 75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限る。
注:(3)25%軽減については、初度検査年月日が令和7年3月31日までの車両に限る。
注:燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「備考」欄をご覧ください。
このページを見た方はこんなページも見ています
お問い合わせ
役場 税務課
電話番号:0854-52-2671
FAX番号:0854-52-0461