不妊治療費等助成事業について
最終更新日:2024年12月2日
不妊治療を受けているご夫婦に対して、経済的負担の軽減を図るために不妊治療等に要する費用の一部を助成します
○奥出雲町不妊治療費助成事業
【対象治療】保険適用の一般不妊治療及び検査
【対象者】戸籍上又は事実上の婚姻関係にあり、夫婦のどちらかが奥出雲町に住所を有する方
【助成内容】限度額 年間9万円 (保険診療の自己負担部分)
【助成期間】同一夫婦に対して治療を開始した日から起算して1子あたり3年間
【申請期限】治療を開始した日から起算して3年を経過する日の属する月の翌月の末日まで
【申請に必要なもの】
(1)不妊治療費助成申請書兼医療機関証明書(様式第1号)(PDF/108KB) 注:申請前に医療機関で治療の証明を受けてください
(2)住民票(マイナンバーの記載がなく、夫婦の続柄の記載があるもの) 注:住民票は、3カ月以内に発行したものを有効とします
(3)婚姻関係が証明できる書類:戸籍抄本 注:住民票に続柄及び戸籍の筆頭者の記載があり、夫婦関係が確認できる場合は省略できます
<事実上の婚姻関係にある場合>・戸籍謄本 ・婚姻関係に関する申立書(様式第2号)(PDF/46KB)
(4)医療機関が発行した不妊治療に係る領収書及び明細書
(5)申請者名義の通帳
【申請方法】申請に必要なものを、ご持参または郵送(健康福祉課 健康づくり推進1・2係)してください
○生殖補助医療費助成事業
生殖補助医療(ART)…配偶子(卵と精子)や受精卵を体外で取り扱う高度不妊治療
【対象治療】
(1)保険診療のみ
(2)保険診療と先進医療の併用
【助成額】上限30万円/回 注:(2)保険診療と先進医療の併用は県の助成を除く
【助成回数】 1子ごと (治療期間初日の女性の年齢)
- 40歳未満であるとき …通算6回
- 40歳以上43歳未満であるとき …通算3回
【対象者】・戸籍上又は事実上の婚姻関係にあり、夫婦のどちらかが奥出雲町に住所を有する方
・医療機関において、生殖補助医療又は生殖補助医療と併せて先進医療を受けた方
【申請期限】治療が終了した日から起算して1年以内
注:高額療養費に該当する可能性がある治療費は、治療後4か月を経過してから申請ください
【申請に必要なもの】
(1)生殖補助医療費助成申請書兼請求書(様式第1号)(PDF/105KB)
(2)生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(PDF/81KB) 注:申請前に医療機関で治療の証明を受けてください
(3)医療機関が発行した生殖補助医療に係る領収書及び明細書
(4)住民票(マイナンバーの記載がなく、夫婦の続柄の記載があるもの) 注:住民票は、3カ月以内に発行したものを有効とします
(5)婚姻関係が証明できる書類:戸籍抄本 注:住民票に続柄及び戸籍の筆頭者の記載があり、夫婦関係が確認できる場合は省略できます
<事実上の婚姻関係にある場合>・戸籍謄本 ・婚姻関係に関する申立書(様式第3号)(PDF/40KB))
(6)申請者名義の通帳
<県の不妊治療(先進医療)費助成事業を受けられた方>
(7)島根県が発行した不妊治療〈先進医療〉費助成事業承認決定通知書
(8)島根県が発行した不妊治療〈先進医療〉費助成事業受診等証明書(写し)
【申請方法】申請に必要なものを、ご持参または郵送(健康福祉課 健康づくり推進1・2係)してください
○島根県:不妊治療<先進医療>費助成事業について
島根県では、不妊治療<先進医療>費助成事業を行っています
詳しくは、こちらをご覧ください
島根県:不妊治療<先進医療>費助成事業について
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/hoken/funinnsennsinniryou.html
○相談について
島根県では、ご本人やパートナーなど将来子どもを望む方や、不妊や不育に悩む方からの相談のほか、出生前検査に関する相談、思春期相談、更年期を含む女性特有の心身の健康相談を『しまね妊娠・出産相談センター』にてお受けしています
詳しくは、こちらをご覧ください
島根県:しまね妊娠・出産相談センター
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/hoken/funinsoudan.html
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お問い合わせ
役場 健康福祉課
電話番号:0854-54-2511
FAX番号:0854-54-0051