公益通報者保護制度について

最終更新日:2022年6月1日

 事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、国民生活の安全や安心を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになったことを受け、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合には解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するため、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。

 公益通報保護法では、

・公益通報者に対する解雇の無効、その他不利益な取扱いの禁止

・公益通報を受けた事業者や行政機関の取るべき措置

などが定められています。

 またその後、「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)」が公布され、令和4年6月1日に施行されました。改正公益通報者保護法では、事業者に対して

・公益通報対応業務従事者を定める義務

・内部の労働者等からの公益通報に適切に対応する体制の整備その他の必要な措置をとる義務

を課しています。

公益通報とは

 公益通報とは、(1)労働者が、(2)不正の目的でなく、(3)勤務先における、(4)刑事罰・過料の対象となる不正を、(5)一定の通報先に通報することを言います。

 公益通報を行った労働者(公益通報者)は、公益通報を理由とした事業者による不利益な取扱いから保護されます。公益通報となるかどうかは、以下のポイントを確認してください。

・「通報する人」(通報の主体)は、労働者等

 正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。また退職者(退職後1年以内)や役員も含まれます。

・「通報する内容」は、一定の法令違反行為

 「役務提供先」において「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。

・「通報の目的」が不正の目的でないこと

 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は公益通報にはなりません。

・「通報先」は3つ

 事業者内部      当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者)    

 行政機関       当該法令違反行為について処分又は勧告等行う権限のある行政機関

 その他の事業者外部  その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であ  

            ると認められる者

制度の詳細について

 制度の詳細は、消費者庁ページをご覧ください。

奥出雲町の体制について

 奥出雲町では、外部の労働者からの公益通報等を適切に取り扱うため、「奥出雲町公益通報取扱要項(PDF/113KB)」を定めています。奥出雲町公益通報取扱要項に基づいて、外部公益通報を行う場合は、「外部公益通報書(Word/154KB)」を役場総務課まで提出してください。

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    お問い合わせ

    役場 総務課
    電話番号:0854-54-2505
    FAX番号:0854-54-1229

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