令和6年10月児童手当制度改正に係る手続きについて
最終更新日:2025年1月9日
制度改正に伴う手続き
令和6年度10月の制度改正に伴い、児童手当を「受給」・「増額」するにあたり、手続きが不要な方と必要な方がいます。
手続きが不要な方
児童手当・特例給付を現在受給中の方で(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、今回の手続きは不要です。
(1)養育している児童が15歳年度末(中学生年代)以下のみの場合
例:14歳(中学2年生)、10歳(小学4年生)、2歳の児童3人を養育している方
→制度改正後から第3子の手当が増額となりますが、町で確認ができますので変更手続きは不要になります。
14歳(中学2年生)、10歳(小学4年生)の児童2人を養育している方
→制度改正後も支給額の増減はありませんので、変更手続きは不要になります。
(2)養育している児童が受給者と同じ住所(住民票上)の15歳年度末経過後~18歳年度末(以下、高校生年代という。)と中学生年代以下の場合
例:17歳(高校2年生)、16歳(高校1年生)、10歳(小学4年生)の児童3人を養育している方
→制度改正後から高校生分と第3子の手当が増額となりますが、町で確認できますので変更手続きは不要になります。
(3)養育している児童が15歳年度末(以下、中学生年代という)以下の児童1人と18歳年度末経過後~22歳年度末(以下、大学生年代という。)の児童1人の場合
例:20歳(大学生)、13歳(中学1年生)の児童2人を養育している方
→制度改正後も支給額の増減はありませんので変更手続きは不要になります。
手続きが必要な方・手続きの内容
A 現行制度で児童手当・特例給付を受給していない方
注:手続きが必要なのは(1)(2)いずれかに当てはまる方です。
(1)所得超過のため、いままで児童手当の支給対象外であった方
(2)高校生年代以上の児童のみを養育しており、児童手当の支給対象外であった方
【必要な手続き】
・認定請求書の提出
(必要に応じて)
・別居監護の申立(別居している支給対象児童についての申立)の提出
・監護相当・生計費の確認(大学生年代のお子さんへの経済負担についての確認)の提出
B 現行制度で児童手当・特例給付を受給している方
注:お子さんの年代や人数等によって手続きの要否、内容が変わります。
下記のPDFファイル【奥出雲町から児童手当・特例給付を現在受給中の方】のフロー図を見てご確認ください。
○高校生年代の児童についての手当を受給する場合
注:手続きが必要なのは下の(1)(2)両方に当てはまる方です。
(1)中学生年代までと高校生年代の児童を養育している方
(2)高校生年代の児童と住民票上別居している方
【必要な手続き】
・額改定申請書の提出
・別居監護の申立書の提出
○第3子以降のカウント対象のお子さん(大学生年代)により第3子以降の手当額が増加する場合
(大学生年代のお子さんは学生・就労中などの状況は問いません)
注:手続きが必要なのは(1)~(3)すべてに当てはまる方です。
(1)高校生年代までの児童を養育している方
(2)大学生年代のお子さんがいる方
(3)多子カウント対象(大学生年代まで)のお子さんが計3人以上いる方
【必要な手続き】
・額改定申請書の提出
・監護相当・生計費の確認書の提出
(必要に応じて)
・別居監護の申立書の提出
奥出雲町から児童手当・特例給付を現在受給中の方(PDF/346KB)
手続きに必要となる書類は、9月中に対象者の方へ送付いたします。
ご不明な点がありましたら、こども家庭支援課(54-2504)までご連絡ください。
手続きの受付
○受付期間
・令和6年(2024)9月17日(火曜日)~令和7年(2025)3月31日(月曜日)までに手続きをしていただくと、さかのぼって10月分の児童手当から受給できます。
(令和6年10月31日までに手続きをしていただくと、12月支給(10・11月分)から改正後の額を受給できます。)
○受付窓口
【窓口への提出】奥出雲町役場 仁多庁舎 2階 こども家庭支援課(54ー2504)
横田庁舎 1階 税務課(52-2671)
【郵送による提出】〒699-1592 仁多郡奥出雲町三成358-1 こども家庭支援課
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お問い合わせ
役場 こども家庭支援課
電話番号:0854-54-2504
FAX番号:0854-54-0052