児童手当の制度について

最終更新日:2025年6月5日

児童手当

 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。 

 

支給対象

奥出雲町にお住まいで、18歳年度末までの児童を養育している保護者のうち、生計の中心者。(所得による制限はありません)

注:生計中心者とは、原則父母のうち所得の高い方。父母の所得に差がない場合は「世帯主」「児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか」などを考慮します。

支給額

対象児童の年齢 手当月額(一人当たり)
第1子・第2子 第3子以降
0歳~3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~高校生年代(18歳の誕生日後最初の3月31日まで) 10,000円

多子カウント対象

0歳から22歳年度末のお子さんを多子としてカウントし、第3子以降の児童を認定します。

第3子以降の手当加算

多子カウントで第3子以降と認定された0歳から18歳年度末(高校生年代)の児童への支給額が一律30,000円になります。

支給回数の変更

年6回(偶数月)にその月の前2か月分の児童手当を支給します。(例:12月支給は10月、11月分を支給)

支給予定日

支給予定日
(定期支払)
支給する月分
2月5日 12月、1月
4月5日 2月、3月
6月5日 4月、5月
8月5日 6月、7月
10月5日 8月、9月
12月5日 10月、11月

注:支給予定日は各月5日ですが、5日が土日祝日の場合は直前の平日に支給します。

 

【現況届】

 児童手当の受給要件(所得の状況、児童の養育状況等)を満たしているかを確認するためのものです。

 令和4年度より現況届は原則提出不要となりました。ただし、一部要件に該当する方は、現況届の提出が必要です。対象の方には毎年6月

に郵送で書類をお送りしますので、届きましたら、こども家庭支援課または、税務課に提出してください。

 未提出の場合は、6月分以降の手当の支給が遅れることや、未提出のまま2年間経過すると手当が受け取られなくなります。
 

【対象者】

1.受給者の住民票の住所地が奥出雲町ではない方

2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居している方

4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方

5.第3子以降の多子加算の対象である子(18歳到達後年度末~22歳到達年度末)で学生以外の子を養育している方

6.その他、奥出雲町から提出の案内があった方

 

注:5に当てはまる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

注:次にあてはまる方は受給者の保険情報がわかる物の写しの提出が必要です。

〇各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)

〇独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人にお勤めの方

 

詳しくは、こちらをご確認ください。

児童手当リーフレット(PDF/264KB)

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    お問い合わせ

    役場 こども家庭支援課
    電話番号:0854-54-2504
    FAX番号:0854-54-0052

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