定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

最終更新日:2024年8月10日

 

1 本給付金の概要

 政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を受け、所得税や個人住民税が課税されている人は、令和6年度において、一定の減税措置が実施されていますが、減税前の課税額が小さく、定額減税しきれない(減税効果を十分に受けられない)と見込まれる人に対しては、奥出雲町より、定額減税しきれないと見込まれる額を1万円単位で給付します。

(参考)調整給付金のご案内(PDF/1988KB)

 

2 給付対象及び給付金額

 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る人を対象に、当該上回った額の合算額を基礎として、1万円単位で切り上げた額を給付します。給付の有無及び給付額は納税者ごとに異なります。

【要件】

  • 令和6年1月1日時点で奥出雲町に住民登録がある(個人住民税の課税自治体が奥出雲町である)こと
  • 合計所得金額が1,805万円以下であること
  • 令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されていること(定額減税を受ける前の税額について判定します。)

 

3 定額減税と調整給付について

 令和6年分の所得税、令和6年度分の個人住民税所得割について、それぞれ一定額の減税が実施されます。減税を受けられる「定額減税可能額」は、納税者の扶養状況により異なります。

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

減税対象人数

納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)

(国外居住の配偶者や扶養親族は除きます)

(注意)減税の対象は、合計所得金額(純損失や雑損失などの繰越控除の適用がないものとして計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額)が1,805万円以下である人に限られます。

 

(計算例)控除対象配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合

所得税分:3万円×3人=9万円

個人住民税所得割分:1万円×3人=3万円

合計:12万円分の減税

所得税から9万円、個人住民税所得割から3万円が、それぞれ全額差し引ける納税者は、定額減税のみの対象であり、調整給付の対象とはなりません。一方、課税額が小さく、減税額の一部しか差し引けず、所得税または個人住民税所得割のいずれか又は両方に引き切れない残額が出る場合は、残額の合算額(1万円未満切り上げ)を調整給付として給付します。

所得税額が6万円のとき、9万円の減税額のうち6万円を減税、引ききれなかった3万円を調整給付金として給付します。

4 給付時期・手続きの方法

令和6年8月以降

提出書類の審査後、給付を決定した人には、上記日程以降、順次口座振り込みにて給付します。

確認書に必要事項を記載し、受付締切日までに返送ください。(期限までに返送がなかった場合は、給付を辞退されたものとみなします。)

受取希望口座を指定する場合は、本人確認書類の写しと口座確認書類の写しの貼付が必要です。

提出された確認書を審査した後、給付を決定した人には、概ね2~3週間程度で支給決定通知を送付し、令和6年8月以降、順次口座振込にて給付金を給付します。

  • 受付締切日:令和6年10月31日(木曜)(当日消印有効)

 

住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方などは、下記の送付先変更届を提出してください。

調整給付金支給確認書送付先変更届(Excel/39KB)(Excel/39KB)

5  その他 

定額減税に関するQ&Aの詳細ついては下記ホームページをご確認ください。

(参考)内閣官房ホームぺージ

また、本給金に関する詐欺行為が懸念されます。給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

(参考)内閣府ホームページ

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    お問い合わせ

    奥出雲町定額減税調整給付金コールセンター
    電話番号:0120-502-272(営業時間 8:30~20:00 土日祝含む)

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