【受付終了しました】令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯+こども加算)について

最終更新日:2024年7月29日

《概要》
奥出雲町は、国の価格高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に基づき、電気・ガス・食料品等の価格高騰の影響を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
また、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童一人あたり5万円を加算して支給します。


《対象世帯及び支給額》

● 対象となる世帯(次の要件をすべて満たす世帯)

基準日(令和6年6月3日)時点で奥出雲町に住民登録がある方
・令和6年度より新たに住民税均等割が非課税である世帯
・令和6年度より新たに住民税均等割のみが課税されている世帯
・令和6年度より新たに住民税均等割が非課税である方と令和6年度新たに住民税均等割のみが課税されている方の世帯

【対象外】
・令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)または令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)を受給された世帯(他の自治体で受給された場合も含む)
・上記の給付金を未申請の世帯または受給を辞退された世帯
・世帯全員が令和6年度の住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯
・世帯の中に住民税が課税となる所得があるが、未申告の方がいる世帯
【注意】
◎令和6年6月4日以降に修正申告し、住民税課税世帯となった場合には給付金の支給の対象外となるため、福祉事務所までご連絡ください。

支給額

1 対象世帯への支給額
 一世帯あたり10万円

2 こども加算(対象世帯のうち、18歳以下
(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯

 児童一人あたり5万円
【対象】 
・基準日(令和6年6月3日時点)で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)
・令和6年6月4日以降に生まれた新生児(提出期限までに申請が間に合う新生児)
・世帯主と別世帯だが、生計が同一である18歳以下の児童(例:単身で寮に入っている児童等)


《手続き方法》

●確認書が届いた方

・給付金は、世帯主名義の銀行口座に振込みます。
・令和6年8月に対象世帯の世帯主宛に【確認書】を送付します。
・支給を受けるためには、【確認書】の返送が必要です。
・【確認書】の内容について、ご確認及び必要事項をご記入の上、本人確認書類の写しと口座確認書類の写しを添付し、同封の返信用封筒にて提出期限までに福祉事務所に返送してください。
・提出期限までに提出がなかった場合は、給付金の支給を辞退されたものとみなします。

● 申請書による申請をされる方

申請書による申請が必要な方は、次のとおりです。
・令和6年6月4日以降に生まれた新生児(提出期限までに申請が間に合う新生児)
 注:
申請書の提出時点において出生届出済であり、かつ、提出期限までに申請書の提出があった場合に対象となります
・世帯主と別世帯だが、生計が同一である18歳以下の児童(例:単身で寮に入っている児童等)

【様式】申請書
    申請書(記入例)
 

●確認書及び申請書の提出期限

令和6年9月30日(月曜日)当日消印有効


《支給時期》

確認書の審査後、およそ3週間後に支給します。


《本給付金の差押禁止・非課税について》

・本給付金は非課税です。
・「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。また、本給付金として支給を受けた金銭は差し押さえることができません。


《詐欺にご注意ください》

・給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
・給付金のために奥出雲町や国の職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
・電話やメール等で暗証番号等の個人情報を聞き出したり、キャッシュカードを受け取りに行くこともありません。
・不審な電話やメール等が届いたら、最寄りの警察署にご連絡ください。


《よくある質問》

書類が届いた後に世帯主が死亡した場合はどうなりますか。
その世帯に世帯員がいる場合は、新世帯主の方が受け取ることになります。
ひとり世帯だった場合は、世帯がなくなりますので支給されません。

住民税の課税状況や扶養状況を電話で問い合わせることはできますか。
課税情報は個人情報であり、なりすましによる問い合わせも考えられますので、お電話ではお答えできません。

基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に転出や転入した場合はどうなりますか。
基準日に住民登録のある市区町村から支給されます。転出先や転入元の市区町村にお問い合わせください。

配偶者からの暴力(DV)等により住民票を異動せずに避難していますが、給付金は受け取れますか。
基準日時点において、DV避難者や離婚協議中等のため別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、住居実態がある自治体への申し出により、別世帯の世帯主として取り扱い、要件を満たせば支給対象となります。申請方法については、福祉事務所までご相談ください。

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    電話番号:0854-54-2541
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