特定計量器(はかり)の定期検査について

最終更新日:2024年5月13日

取引や証明における計量が正しく行われるためには、正確な特定計量器(はかり)が正しく使われなければなりません。そのため、使用するはかりは計量法の規定に基づいて2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられており、検査に合格したはかりでなければ取引や証明に使うことができません。

奥出雲町では島根県と協力し、特定計量器の定期検査を偶数年(今回:2024年(令和6年))に実施しています。

令和6年度計量器の定期検査について(チラシ(PDF/732KB)

定期検査の日程

6月4日(火曜日)

時 間 場 所
10時30分~11時30分 阿井公民館
13時00分~14時00分 三沢公民館
14時30分~15時30分 布勢公民館

 

6月5日(水曜日)

時 間 場 所
11時00分~12時00分 横田コミュニティセンター
13時00分~15時00分

6月6日(木曜日)

時 間 場 所
11時00分~12時00分 馬木公民館
13時30分~15時00分 八川公民館

6月7日(金曜日)

時 間 場 所
10時30分~11時30分 亀嵩公民館
13時00分~15時30分

奥出雲健康センター(奥出雲病院隣)

注:みなり薬局側の入口からお入りください

検査手数料

検査手数料は計量器の種類により異なります。

手数料一覧

 

定期検査の対象となる計量器

 質量計(はかり、おもり、分銅等)で取引・証明に使用しているもの

定期検査を受けなければならないものの例

  • 商店・スーパー、露店などで商品販売に使用するはかり
  • 農業や漁業等に従事する人が、農産物や水産物等の計り売りまたは出荷のために使用するはかり
  • 病院、薬局などで薬の調剤に使用するはかり
  • 宅配便等の料金算出に使用するはかり
  • 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり
  • 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり
  • 病院、学校、幼児園などで使用する体重測定用のはかり

定期検査を受けなくてもよいものの例

  • 取引又は証明に使用できない家庭用はかり(ヘルスメーター、キッチンスケール、ベビースケール)
  • 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり
  • 会社などで郵便物の料金の目安を調べるためのはかり 

当日持ってきていただくもの

  • 検査対象の計量器
  • 検査手数料(お願い:お釣りの要らないようご協力をお願いします)

検査当日に受験できなかったとき

 やむを得ない理由により受検できないときは、定住産業課までお知らせください。

 後日、お近くの検査会場または計量検査所(松江、浜田)で受検いただくことになります。

島根県内の計量器の定期検査について(島根県サイト

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    お問い合わせ

    役場 定住産業課
    電話番号:0854-54-2524
    FAX番号:0854-54-0052

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