令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
最終更新日:2024年5月7日
1 森林環境税(国税)とは
森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、町民税・県民税均等割と併せて町が徴収します。その税収の全額が「森林環境譲与税」として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
2 森林環境税の目的
森林は、地球温暖化や土砂災害の防止、水源の涵養(かんよう)など国民一人一人の生活に広く恩恵を与えています。森林環境税は森林環境譲与税として、その森林の効果が十分に発揮されるよう適切な森林整備等を進めていくための財源になります。
森林環境譲与税の使途等について、詳しくは総務省ホームページ及び林野庁ホームページをご覧ください。
3 森林環境税が課税されない人
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
・前年の合計所得金額が下記の方
扶養親族を有しないとき |
前年の合計所得金額が380,000円以下の方 |
扶養親族を有するとき |
前年の合計所得金額が 280,000円×【扶養親族の数+1】+268,000円 以下の方 |
4 税額について
|
令和5年度まで |
令和6年度から |
森林環境税(国税) |
― |
1,000円 |
町民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税均等割 |
2,000円 |
1,500円 |
合計 |
5,500円 |
5,500円 |
東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から町民税・県民税
均等割にそれぞれに500円が加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了しました。
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