令和6年3月1日から戸籍証明書の取得などが便利になります!

最終更新日:2024年3月1日

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになります。これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等を請求できます。また、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となりました。

戸籍証明書等の広域交付

広域交付で交付できる証明書

 ・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

 ・除籍全部事項証明(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

請求できる方

 ・本人、配偶者

 ・父母、祖父母など(直系尊属)

 ・子、孫など(直系卑属)

請求方法

 本人確認のため、マイナンバーカード、免許証・パスポート等官公庁発行の顔写真付き証明書をお持ちください。

広域交付の対象外

 ・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)

 ・戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)

 ・郵送請求、第三者請求、委任状による代理人請求はできません。

留意事項 

 ・相続等の手続きのために出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までに時間がかかります。

 ・発行に長時間要する場合や本籍地に問い合わせが必要な場合など、即日交付できないことがあります。

 ・できるだけ時間に余裕を持ってご来庁ください。

戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になります

 令和6年3月1日からは、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻届、養子縁組等)を行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要です。

制度の詳細

戸籍法の一部改正について、詳細は以下法務省ホームページをご覧ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について

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    お問い合わせ

    役場 町民課
    電話番号:0854-54-2510
    FAX番号:0854-54-0051

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