監査等の主な種類について

最終更新日:2024年2月20日

1.監査の種類

監査の種類 内 容
定例監査 毎年度2月に町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正で合理的かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
随時監査 監査委員が必要があると認めるとき、定例監査に準じて実施するもの
行政監査 監査委員が必要があると認めるとき、町の事務または事務事業の執行が、合理的かつ効率的に行われているかどうか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの
財政援助団体等に対する監査 町が補助金等の財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、監査委員が必要があると認めるとき又は町長の要求に基づき、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。
公金の収納または支払い事務に関する監査 指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、または町長の請求に基づき、公金の収納または支払いの事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの

2.検査の種類

監査の種類 内 容
例月出納検査 毎月期日を定めて、会計管理者及び企業出納員の保管する現金の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。検査の結果は議会及び町長に提出します。

3.審査の種類

監査の種類 内 容
決算審査 決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査し、意見を付けて議会に提出する。
基金の運用状況審査 決算審査と同時に行われ、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを審査し、意見を付けて議会に提出する。
財政健全化審査 町長から提出された健全化判断比率、公営企業の経営の健全性を判断する資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数の正確性、財政運営の適正性について審査し、意見を付けて議会に提出する。

 

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