奥出雲町起業・創業等中小企業制度融資信用保証料補助金

最終更新日:2023年12月18日

町内中小企業者や起業・創業者等への支援のとして、信用保証料の一部を補助金として交付し支援します。

対象者

(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 町内に住所又は所在地を有し、かつ、町内で事業を営んでいる者

対象となる融資

島根県中小企業制度融資要綱(昭和47年島根県告示第239号)別表に規定される創業者支援資金並びに島根県信用保証協会が取扱う小口追認保証制度「かなえ」に係る設備資金

ただし、創業者支援に係るものについては、奥出雲町内での新規創業に限る。

補助金

支払った保証料の1/2を補助金として交付します。対象となる保証料の範囲、補助上限は次のとおりです。

対象となる保証料:一括支払分、又は分割支払いの初回分

補助上限

島根県中小企業制度融資創業者支援資金:20万円

島根県信用保証協会「かなえ」:10万円

その他

◆申請については、商工会経由となります。まずは、奥出雲町商工会へご相談ください。

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    お問い合わせ

    役場 定住産業課
    電話番号:0854-54-2524
    FAX番号:0854-54-0052

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