低未利用土地等の長期譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

最終更新日:2023年10月19日

目的

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。本特例は令和4年12月末をもって適用期限を迎えることとなっていましたが、令和5年度税制改正において、適用期限が令和7年12月末まで延長されることとなりました。

概要

個人が、低未利用土地等について、下記の要件を満たす対価の額が500万円以下(一定の要件を満たす場合には、800万円以下)で譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。特例措置の適用に当たっては、町の確認が必要になります。

適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

適用対象となる譲渡の要件

1.譲渡した者が個人であること。

2.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされた土地等の譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等の譲渡であること。

4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。

5.令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。

6.低未利用土地等及び当該低未利用土地等と合わせて譲渡する当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

注:令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、次の(1)又は(2)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等と合わせて譲渡する当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。

(1)都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

(2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)【奥出雲町は策定なし】

7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。

8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

低未利用土地等であることの確認

  1. 下記様式1-1
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
  • 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

譲渡後の利用についての確認

  • 下記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  • 下記様式2-2(宅地建物取引業者を介さずに譲渡した場合)
  • 下記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

その他の要件の確認等

  • 申請土地の登記事項証明書

申請書の提出及び確認書の発行

  • 申請書は、下記窓口へ提出してください。

  税務課(横田庁舎) 注:町民課(仁多庁舎)へ提出いただき、税務課へ取り次ぐことも可能

  • 確認書は、税務課で発行します。(即日発行はできません)
  • 申請から確認書の発行までに書類審査に2週間程度かかりますので、税務署への確定申告の提出期限を考慮し、お早めに申請してください。

その他

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 令和5年1月1日以降の譲渡について、譲渡後にコインパーキング(立体駐車場を除く)として利用する場合は、本特例の対象とはなりません。

様式

このページを見た方はこんなページも見ています

    お問い合わせ

    役場 税務課
    電話番号:0854-52-2671
    FAX番号:0854-52-0461

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページの内容は参考になりましたか?