令和5年度国民健康保険税の税率について

最終更新日:2023年7月7日

納税義務者

 国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。

 世帯主が国民健康保険加入者でない場合も、世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主に納税通知書が送付されます。

税額の計算方法

 令和5年度の場合

  医療分 支援金分 介護分
所得割額 A 課税対象所得額
-基礎控除額43万円
× 7.31%
課税対象所得額
-基礎控除額43万円
× 2.44%
課税対象所得額
-基礎控除額43万円
× 1.95%
均等割額 B 加入者数
× 28,300円
加入者数
× 9,000円
加入者数
× 8,500円
平等割額 C 1世帯あたり
  20,400円
1世帯あたり
   6,730円
1世帯あたり
   4,600円
年税額 A+B+C
=1年間の保険税額
注:上限額 65万円
A+B+C
=1年間の保険税額
注:上限額 22万円
A+B+C
=1年間の保険税額
注:上限額 17万円
対象世帯 全世帯 全世帯 40歳~64歳の加入者がいる世帯

注:介護分は、該当する世帯にのみにかかります。

  • 65歳以上の方の介護分は、介護保険料として原則年金からのお支払いとなります。

保険料の軽減について

    世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者(注1)の前年の総所得金額等の合計が一定の条件を満たす場合に、均等割額と平等割額が下表のとおり軽減されます。

注:確定申告・住民税申告をされていない場合(未申告の場合)には、軽減の判定ができない場合があります。

軽減割合 所得の上限額
7割軽減 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 以下
5割軽減 43万円+(29万円×被保険者数(注1))+(給与所得者等の数-1)×10万円 以下
2割軽減 43万円+(53万5千円×被保険者数(注1))+(給与所得者数の数-1)×10万円 以下

(注1) 被保険者数には、国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度の被保険者となり、その後も 同一世帯に属する方の数も含みます。

 

 軽減判定の所得について

 注:軽減判定の所得は、税額を計算する際の総所得とは異なります。

 

  • 事業所得においては青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。
  • 譲渡所得においては特別控除前の譲渡所得です。
  • 「給与所得者等の数」は給与収入が55万円を超える給与所得者と公的年金収入額が60万円を超える65歳未満の方           または110万円を超える65歳以上の方の数を計上します。
  • 65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円控除した金額で判定します。
  • 軽減判定は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。

令和5年度保険税減額措置について

 被保険者の皆さまの生活が新型コロナウイルス感染症等の影響により未だ厳しい状況にあることから、令和3年度から本町独自の施策として実施してきた保険税減額を令和5年度も実施します。被保険者お一人につき最大で5,000円を医療給付費分保険税から減額します。

 適用される減額措置は、納税通知書の『減免額』欄に表示されますのでご確認ください。

納付方法について

 7月の本算定に基づく年税額を7月から翌年3月までの9期で分割して口座振替または納付書でお支払いただきます。

 但し、年金天引きの方は年金支給月(うち4月、6月、8月は仮徴収)に税額が天引きされます。

 なお、年度途中で納付方法が年金天引きへ変わる方、逆に年金天引きから口座振替等へ変更となる方などは支払方法が変則的となりますので送付される納税通知書をご確認ください。

異動の届出

 会社など社会保険を離脱された場合(国民健康保険へ加入)あるいは、会社などの社会保険へ加入された場合は、税務課または健康福祉課(保険係)で異動の手続きが必要となります。

 詳しくは、国民健康保険(加入するとき、やめるとき)をご覧ください。

お問い合わせ先

税務課 町民福祉係  電話 52-2671 有線 20-4101・4102

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    お問い合わせ

    役場 税務課
    電話番号:0854-52-2671
    FAX番号:0854-52-0461

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