特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について
最終更新日:2023年7月14日
標識の交付について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号。)のうち、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する新しい規定が施行されることとなりました。
これにより性能上一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様になるなど新たな法律が適用されます。
安全性を考慮し、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)専用のナンバープレートの交付を開始します。
特定小型原動機付自転車の要件
注:下記の要件をすべて満たす場合、特定小型原動機付自転車として扱われます。
最高速度 | 20km/h以下 |
---|---|
定格出力 | 0.6kw以下 |
長さ | 1.9m以下 |
幅 | 0.6m以下 |
ご持参いただくもの
下記のものをお持ちの上、仁多庁舎町民課・横田庁舎税務課までお越しください。
・車台番号及び型式並びに最高速度、定格出力、長さ、幅などがわかるもの
詳しくは、横田庁舎税務課までお問い合わせください。
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お問い合わせ
役場 税務課
電話番号:0854-52-2671
FAX番号:0854-52-0461