特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について

最終更新日:2023年7月14日

 

標識の交付について


 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号。)のうち、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する新しい規定が施行されることとなりました。

 これにより性能上一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様になるなど新たな法律が適用されます。

 安全性を考慮し、令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)専用のナンバープレートの交付を開始します。

特定小型原動機付自転車の要件


注:下記の要件をすべて満たす場合、特定小型原動機付自転車として扱われます。

最高速度 20km/h以下
定格出力 0.6kw以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

ご持参いただくもの


下記のものをお持ちの上、仁多庁舎町民課・横田庁舎税務課までお越しください。

・車台番号及び型式並びに最高速度、定格出力、長さ、幅などがわかるもの

詳しくは、横田庁舎税務課までお問い合わせください。

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    お問い合わせ

    役場 税務課
    電話番号:0854-52-2671
    FAX番号:0854-52-0461

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