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軽自動車税に関するよくある質問 Q&A

最終更新日:2023年1月20日

これまでにお受けした軽自動車税に関するお問い合わせや質問の多かったものを、簡単にQ&A方式でまとめました。

町民の皆様のご参考になれば幸いです。(税務課・軽自動車税担当)

 

問  もう廃車にしたのに納付書が送られてきましたが、どうしてですか?

 私は4月20日に軽自動車を廃車にしました。手続きも終わったのに納付書が送られてきましたが、どうしてですか?

 答  軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車を所有している方に対して、その定置場の所在する市町村が課税することになっています。
したがって、4月1日現在では、軽自動車を所有していた事となり、軽自動車税を納めていただくことになります。

 

問  役場で廃車の手続きが出来る軽自動車の種類を教えてください。

 答 以下のページをご参照くださいませ。

軽自動車等登録、廃車申告:奥出雲町 (town.okuizumo.shimane.jp)

 

問  納付書が届きません。いつ頃届きますか?

 答  配送状況にもよりますが、毎年5月中旬までには届くよう送付してます。
中旬を過ぎても納付書が届かない場合には、お手数ですが税務課(52-2671)までお問い合わせください。

 

問  コンビニで納付書は使用できますか?

 私は日中働いているので、金融機関で支払うことができません。コンビニでの支払いはできますか?

 答  奥出雲町発行の納付書はコンビニでもお支払いが可能です。
なお、支払い期限の過ぎたものに関してはコンビニでは使用できません。ご承知おきください。

 

問  納付書での支払いから、口座引き落としに変更したいのですが、どうすればいいですか?

 私は金融機関やコンビニまで遠い所に住んでいるので納付書で支払うのが大変です。
 口座からの引き落としにしたいのですが、どうすればいいですか?

 答 所定の様式がございますので、仁多庁舎出納課・横田庁舎税務課までお問い合わせ願います。
引き落としの設定まで日を要しますので、余裕を持って申請して頂きますようお願いします。

 

問  減免申請書に押印欄が無いのですが、どうすればいいですか?

 答 減免申請書の押印欄は廃止となりましたので、押印する必要はございません。

 

問  車検の時に納税証明書は必要なくなったのですか?

 答 令和5年1月より、該当する車種に対して原則不要となりました。

これまでは軽自動車の車検を受けられる際に納税証明書の提示が必要でしたが、令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が稼働しています。

これにより検査機関において納税状況が確認できるようになった為、納税証明書の提示が原則不要となりました。

該当する車種は「軽四輪」「軽三輪」の軽自動車です。

二輪小型特殊対象外となりますのでお気を付けください。

 

問  納税証明書はもう出せないのですか?

 答 お渡しできます。今まで通りのお手続き(申請書をご記入の上、役場に提出)で納税証明書の発行を行っております。

お気軽にお申し付けください。

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    役場 税務課
    電話番号:0854-52-2671
    FAX番号:0854-52-0461

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