土地取引の届出制度について
最終更新日:2025年4月30日
土地取引の届出制度とは
- 一定面積以上の土地売買等を行った場合、国土利用計画法に基づき、土地を取得された方が町長を経由して、県知事に届出をすることが義務付けられています。
届出の対象となる土地
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 上記1.を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
注:奥出雲町は上記2.3.が該当となります。
注:個々の面積が小さくても、上記の面積以上となる取引は、「一団の土地取引」となり、届出が必要です。
届出が必要な契約
- 土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定である場合
- 「対価」の授受を伴うものである場合
- 「契約」(予約も含む)により行われるものである場合
【例】売買、交換、営業譲渡(事業譲渡)、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡等
届出者
- 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
注:代理人によって届出を行う場合には、必ず委任状が必要です。
届出に必要な書類
- 外部リンク「土地取引の届出について(島根県用地対策課)からダウンロードしてください。
届出の期限
- 契約締結日を含めて2週間以内
届出の窓口
〒699-1592
島根県仁多郡奥出雲町三成358番地1
奥出雲町 政策企画課 企画係
電 話:0854-54-2514
外部リンク
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お問い合わせ
役場 政策企画課
電話番号:0854-54-2514
FAX番号:0854-54-1229