低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内
最終更新日:2022年7月1日
給付金対象の方へ 大切なお知らせ
新型コロナウイルス感染症により家計に影響を受けて、損害のある低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)が国から支給されることとなりました。
〇給付金の対象となる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象となりません。)
注:次の(1)(2)の両方に当てはまる方
(1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がいのある方の場合、20歳未満)を養育する父母等
(対象児童:平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は平成14年4月2日)から
令和5年2月28日までの間に出生したお子さん)
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方または新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降
の収入が急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方
〇 給付額
児童一人当たり一律 5万円
〇給付金の支給手続き
注:要件によって申請が不要な方と申請が必要な方に区分されます。
1.【申請が不要な方】
令和4年度住民税(均等割)が非課税で、次のいずれかの要件に該当する方
(1)令和4年4月分の児童手当受給者(公務員を除く)
(2)令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者(障がいのある児童を養育している方)
注:(1)と(2)の方には、すでに令和4年7月27日に児童手当の支給口座へ支給しました。
支給のお知らせが届いた方はご確認ください。
注:令和4年4月1日から令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
⇒支給要件が確認でき次第、お知らせを郵送し、支給します。
なお、対象となる方でお知らせが届かない場合は、お問い合わせください。
2.【申請が必要な方】(例:高校生世代のみ養育している方、収入が急変した方、公務員の方など)
令和4年度住民税(均等割)が父母等ともに非課税で、次のいずれかの要件に該当する方
(3)上記(1)、(2)以外で平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象者となっている児童の場合は平成14年4月2日)から
平成19年4月1日までの間に出生した児童のみを養育している方(主に高校生のみを養育している方など)
(4)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月1日以降に家計が急変し、住民税(均等割)非課税相当の
収入となった方
⇒申請書ダウンロード
・様式第2号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF/116KB)
・様式第3号 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDF/210KB)
・様式第4号 簡易な収入見込み額の申立書(PDF/938KB)または簡易な所得見込み額の申立書(PDF/1431KB)
○ 申請書に振込先口座などを記入して必要書類とともに奥出雲町こども家庭支援課の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
注:申請の受付は、令和4年7月20日から令和5年2月28日までです。
但し、令和5年2月生まれの新生児及び、令和5年3月分の新規特別児童扶養手当受給者となった方等については、
令和5年3月15日までとなります。
注:申請が必要な方は、必要書類を受理した日から1ヶ月程度で振り込みますが、提出書類に不備などがある場合や
審査が必要な場合は、さらに時間を要します。
◆案内チラシへ
◆国制度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)」へ
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お問い合わせ
役場 こども家庭支援課
電話番号:0854-54-2504
FAX番号:0854-54-0051