令和4年6月(令和4年10月支給)から児童手当制度が一部変更になります
最終更新日:2022年5月31日
1.現況届の提出が原則不要になります
現況届は、毎年6月1日現在の受給者の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度6月以降は、以下(1)~(4)に該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
該当する方へは6月上旬に現況届を送付しますので、6月30日までにご提出ください。6月30日までに提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなりますので、必ずご提出ください。
提出先:奥出雲町役場 こども家庭支援課(仁多庁舎)・税務課(横田庁舎)
注:(1)~(3)に該当する方はお問い合わせください。
現況届の提出が必要な方
(1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が奥出雲町以外の方
(2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4) その他、状況を把握する必要があり、奥出雲町から提出の案内があった方
〈注意事項)提出が必要な方へは6月上旬に現況届を送付いたします
上記以外の受給者でも、状況により別途書類の提出が必要な場合もあります。次の変更事項があった場合は届け出が必要です。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
注:審査の結果、受給者を配偶者へ変更する手続きが必要になる場合があります。
2.所得上限限度額が設けられます
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付が受けられなくなります。
注:児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
支給額
・所得が下記表(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当(児童一人当たり月額15,000円又は月額10,000)を支給
・所得が下記表(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童一人当たり月額5,000円)を支給
・所得が下記表(2)以上の場合、児童手当及び特例給付は支給されません
児童手当等所得制限限度額・所得上限限度額 |
||||
|
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額【新設】 |
||
扶養親族 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
の数 |
(万円) |
(万円) |
(万円) |
(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
注:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は一人につき38万円(扶養親族等が同一生計者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
注:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまでも目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
3.公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になったとき
・退職等により、公務員でなくなったとき
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
注:申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を支給することができませんのでご注意ください。
詳細につきましては、以下の案内をご確認ください。
ご不明な点がございましたら、こども家庭支援課までお問い合わせください。
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お問い合わせ
役場 こども家庭支援課
電話番号:0854-54-2504
FAX番号:0854-54-0051