【参議院選挙】特例郵便等投票について
最終更新日:2022年6月22日
特定患者等の郵便等を⽤いて⾏う投票⽅法の特例に関する法律の施⾏に伴い、新型コロナウイルス感染症により宿泊・⾃宅療養等をしている⽅が、投票所に行くことなく郵便等により投票できるようになりました。
特例郵便等投票ができます(総務省チラシ)
1.特定郵便等投票の対象となる方
次のすべてにに該当する⽅は、特例郵便等投票の対象となります。
(1)令和4年7月10日執行の参議院選挙における奥出雲町の有権者
(2)感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けている方、または検疫法の規定により隔離・停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
(3)外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、請求の際に6月23日(木曜日)から7月10日(日曜日)にかかると見込まれる方
2.特例郵便等投票の手続き
1 特例郵便等投票請求書の取得
投票を希望される方は、奥出雲町選挙管理委員会(電話0854-54-2505)へ、電話で特例郵便投票等請求書の交付を希望する旨を伝えてください。選挙管理委員会で要件等を確認した後に、自宅等の滞在先に「特例郵便等投票請求書」等一式が届きます。
選挙管理委員会から届くもの(特例郵便等投票請求書等)
➀特例郵便等投票請求書 ➁返信用封筒 ➂ファスナー付き透明ケース
以下より請求書等をダウンロードして手続きを行うことも可能です。
特例郵便等投票請求書(記入例)(PDF/101KB)(PDF/308KB)
料金受取人払いの表示(奥出雲町選挙管理委員会に送付する際の宛名の表示)(PDF/129KB)
◎投票用紙等の請求手続きの際は、原則として料金受取人払の宛名表示を貼り付けた封筒が必要になりますので、以下から印刷して封筒に貼りつけて使用してください。電話等により取り寄せることも可能です。
2 投票用紙の請求
特例郵便等投票請求書等が到着後、投票用紙の請求は、投票日の4⽇前(7⽉6⽇必着)までです。
(1)手指消毒、手袋をした上で、届いた請求書に必要事項を記入してください。
(2)請求書と保健所等が発行した外出自粛要請の書面または宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」)の原本を返信用封筒に入れて封をし、封筒をファスナー付き透明ケースに入れます。
(3)ポストへの投函は、同居の親族、知人の方にお願いしてください。依頼された方は、預かったファスナー付き透明ケースの表面を消毒してから、最寄りのポストに投函してください。
(4)請求内容に問題がなければ選挙管理委員会から郵送で投票用紙等が届きます。配達は非対面配達限定となりますのでご了承ください。
◎選挙管理委員会から届くもの(投票用紙等)
➀外出自粛要請等の書面(返却) ➁投票用紙 ➂投票用内封筒 ➃投票用外封筒 ➄返信用封筒 ➅ファスナー付き透明ケース
◎「外出⾃粛要請等の書⾯」が交付されていない等、「外出⾃粛要請等の書⾯」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨の理由を「請求書」に記載してください。選挙管理委員会で確認します。(保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)
3 投票用紙の郵送
投票用紙等が到着後、投票用紙の郵送は、できる限り早急にお願いします。
(1)手指消毒、手袋を着用したうえで、届いた投票用紙に候補者の氏名等を記載し、投票用内封筒に入れて封をします。その後、外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記載して氏名欄に署名してください。
(2)投票用紙の入った外封筒は返信用封筒に入れ、封をしたうえでファスナー付き透明ケースに入れ、ポストへの投函を依頼した親族、知人の方に預けます。依頼を受けた方は、預かったファスナー付き透明ケースの表面を消毒してから、最寄りのポストに投函してください。
3.注意事項
特例郵便等投票の⼿続を⾏うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡⼤の防⽌に努めなければならないこととされています。(特定患者等の郵便等を⽤いて⾏う投票⽅法の特例に関する法律第5条)
特例郵便等投票の⼿続を⾏う際は、次の 「投票⽤紙等の請求⼿続きについて」及び 「投票の⼿続きについて」を参考にしてください。
◎濃厚接触者の⽅がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの⼿洗いやアルコール消毒をし、マスクを着⽤して、他者との接触を避けるようにしてください。
◎投票⽤紙等を請求された後に、宿泊・⾃宅療養等期間が経過したため、特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという⽅は、郵便等で送付された投票⽤紙等⼀式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。
4.罰則
特例郵便等投票の⼿続においては、公正確保のため、他⼈の投票に対する⼲渉や、なりすまし等詐偽の⽅法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票⼲渉罪(1年以下の禁錮⼜は30万円以下の罰⾦)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮⼜は30万円以下の罰⾦))が設けられています。
5.濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の⽅は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の⽅は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し⽀えありません。
ただし、せっけんでの⼿洗いやアルコール消毒をし、マスクを着⽤していただくといった必要な感染拡⼤防⽌対策等にご協⼒をお願いします。
6.その他
○特例郵便等投票案内チラシ(PDF/521KB)
○特定郵便等投票について(総務省)掲載ページ
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お問い合わせ
奥出雲町選挙管理委員会
電話番号:0854-54-2505
FAX番号:0854-54-1229