申請書等への押印の⾒直しに関するお知らせ

最終更新日:2022年4月5日

 町では、申請書など⾏政⼿続きの簡素化を推進することにより、町⺠や事業者のみなさまの負担軽減および利便性の向上を図るため、提出いただく申請書などのうち、

町が定めている約760件の様式について、4月から押印や署名の義務付けを廃止しました。

 4月以降の手続きでの押印等の有無、申請書等の内容や詳細については、それぞれの手続き担当課にお問い合わせください。

 

(押印や署名を廃止する手続きの例)

 住民票・税務関係証明書等交付請求書、各種補助金の交付申請書など

 

1.見直しの例外(押印、署名を引き続き求める手続)

 ・国、県の法令等により押印が義務付けられているもの

   注:今後、法令等の改正がある場合、順次見直しを行います。

 ・契約書又は契約書としての性質を備えているもの

 ・実印を求めるもの(印鑑証明書等の添付が必要なもの)

 ・申請者以外の第三者による証明や確認が必要なもの

 

2.その他

 ・書類によっては本人の署名が必要な場合があります。また、手続によっては、本人確認を求める場合があります。

 ・押印、署名の義務付けを廃止する見直しであり、これまでどおり申請書等に押印されている場合であっても受け付けます。

 

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    お問い合わせ

    役場 総務課
    電話番号:0854-54-2505
    FAX番号:0854-54-1229

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