過疎地域における固定資産税の課税免除について

最終更新日:2021年12月20日

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、令和3年4月1日以降に取得した固定資産で以下の要件に該当する場合は、対象資産にかかる固定資産税について、3年間の課税免除の適用を受けることができます。

要件(課税免除を受けるためには、以下の(1)~(4)すべての要件を満たす必要があります)

(1)対象業種

 ・製造業

 ・農林水産物等の販売

 ・旅館業(下宿業を除く)

 ・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)

(2)対象となる資産

 ・家  屋:「建物および付属施設」のうち、直接事業の用に供する部分

 ・償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供する部分

 ・土  地:上記の家屋部分の土地(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)

(3)取得等の時期

 令和3年4月1日以降に取得等をしたもの

 注1:「取得等」とは、取得または製作もしくは建設。建物については改修工事による取得または建築

  を含む。既存設備の取替または更新のための取得の場合は、生産能力または処理能力が従前より30%

  以上増加すること。

(4)取得価額(土地の取得価額は要件に含まない)

対象業種 資本金規模
5,000万円以下

5,000万円超~

1億円以下(注2)

1億円超(注2)
製造業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等の販売 500万円以上
情報サービス業等 500万円以上

 注2:資本金規模5,000万円超の事業者は、新増設にかかる取得価額のみが対象

 

申請方法

 課税免除を受けるには、事前に事業計画書の提出が必要です。

 該当する場合は、役場税務課までご連絡願います。

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    お問い合わせ

    役場 税務課
    電話番号:0854-52-2671
    FAX番号:0854-52-0461

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