過疎地域における固定資産税の課税免除について
最終更新日:2021年12月20日
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、令和3年4月1日以降に取得した固定資産で以下の要件に該当する場合は、対象資産にかかる固定資産税について、3年間の課税免除の適用を受けることができます。
要件(課税免除を受けるためには、以下の(1)~(4)すべての要件を満たす必要があります)
(1)対象業種
・製造業
・農林水産物等の販売
・旅館業(下宿業を除く)
・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)
(2)対象となる資産
・家 屋:「建物および付属施設」のうち、直接事業の用に供する部分
・償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供する部分
・土 地:上記の家屋部分の土地(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
(3)取得等の時期
令和3年4月1日以降に取得等をしたもの
注1:「取得等」とは、取得または製作もしくは建設。建物については改修工事による取得または建築
を含む。既存設備の取替または更新のための取得の場合は、生産能力または処理能力が従前より30%
以上増加すること。
(4)取得価額(土地の取得価額は要件に含まない)
対象業種 | 資本金規模 | ||
5,000万円以下 |
5,000万円超~ 1億円以下(注2) |
1億円超(注2) | |
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等の販売 | 500万円以上 | ||
情報サービス業等 | 500万円以上 |
注2:資本金規模5,000万円超の事業者は、新増設にかかる取得価額のみが対象
申請方法
課税免除を受けるには、事前に事業計画書の提出が必要です。
該当する場合は、役場税務課までご連絡願います。
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お問い合わせ
役場 税務課
電話番号:0854-52-2671
FAX番号:0854-52-0461