マイナンバーカードの普及について
最終更新日:2021年4月20日
1.マイナンバーカードの必要性
マイナンバーカードは、公的な身分証明書として利用できるほか、公的個人認証(電子証明書)の機能がついた顔写真付きのICカードで、取得には申請が必要です。表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
国は安全・安心で利便性の高いデジタル社会の実現と公平で効率的な行政運営をめざし、その基盤となるマイナンバーカードの普及促進を進めています。今後、行政手続き等の様々な分野において活用され、メリットが拡大していくことが想定されます。
2.マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードを申請されていない方に国の機関である地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からカードを申請するために必要な交付申請書が令和3年1月から令和3年3月にかけて順次送付されています。
カードの発行を希望する方は、届いた申請書を用いて郵送、スマートフォン、インターネットから申請が可能です。
また、マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)にも申請方法が記載されておりますので合わせてご確認ください。
3.マイナンバーカードの安全性
マイナンバーカードには顔写真が付いているため、他人がなりすまして使うことはできません。また、マイナンバーカードのICチップに記録されるのは住所や氏名といったマイナンバーカードに記載されている情報のみで、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
紛失や盗難にあった場合は、24時間365日専用ダイヤル(電話番号0120-95-0178)にて、カードの一時利用停止を受け付けています。
4.マイナンバーカードの利便性
マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)の確認と公的な本人確認書類として利用できるほか、ICチップに搭載された電子証明書を利用することにより、e-Taxなどオンラインでの行政手続き(確定申告等)を利用することができるほか、健康保険証としても利用できるようになります。
こんなときあってよかった!マイナンバーカード(PDF/530KB)
5.その他
マイナンバーカードの申請は個人で行い、受け取りの際に役場に来庁する方法(交付時来庁方式)を取っています。平日の日中にカードの受け取りができない方のため、毎月2回日曜日の午前中に町民課にて交付窓口を開いています。
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FAX番号:0854-54-1229